大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2014.11.24

従たる給与についての扶養控除申告書について

従たる給与とは、もし3ヶ所から給与を頂いているとします。一番たくさんもらっている給与が主たる給与となります。その他の2ヶ所からもらっている給与が従たる給与となります。

 

主たる給与をもらっている会社には「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

 

従たる給与をもらっている会社には「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出いたしません。給与から引かれる源泉所得税が高い金額(乙欄)になります。

 

主たる給与で年末調整をします。従たる給与は年末調整をしません。確定申告の時に合算して計算します。

 

そこで主たる給与の年末調整で所得税額が全額返ったとします。所得金額より控除金額が多くなっています。主たる給与の年末調整で配偶者控除、扶養控除、基礎控除等が引き切れない場合があります。

 

この様な場合、主たる給与から引かれる源泉所得税が一般的には多くなっています。その多くなっている分を従たる給与の源泉所得税の乙欄から控除します。そのために会社に「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、従たる給与の源泉所得税が少なくなります。

 

具体的な例ですが、給与の所得が150万、社会保険料と小規模共済掛金の金額が120万だとします。これの差額が30万(①)です。配偶者控除有り、扶養が2人だとします。「配偶者控除+扶養控除+障害者控除+寡婦(寡夫)控除+勤労学生控除+基礎控除」②の金額は38万+38万×2+38万=152万円となります。①より②の金額が多いです。かつ、従たる給与をもらっているなら、「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその会社に提出することができます。

 

「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、従たる給与の源泉所得税が、扶養親族等1人につき1,610円分やすくなります。

 

2014.11.24

よくある年末調整の勘違い

11月~12月頃になると年末調整の書類が2枚配布されます。来年の扶養控除申告書と今年の保険料控除申告書兼配偶者控除申告書が会社から配布されます。

 

平成26年だと「平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が会社から配布されます。

 

「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は今年の年末調整に計算するのに必要な書類です。これを基に生命保険料控除額、地震保険料控除額、配偶者特別控除額を計算します。

 

よく間違えられるのは来年の「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

 

これは来年の給与から引かれる源泉所得税の計算の基礎になるものです。この書類で来年からの源泉所得税が決まります。給与の源泉所得税は甲欄と乙欄があります。甲欄は一般的に給与から引かれる所得税です。これは安い所得税になります。乙欄は甲欄よりずっと高い金額になります。これを会社に提出することによって源泉所得税の甲欄の金額になります。

 

この「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は今年の年末調整には使いません。この書類は来年の情報です。この申告書に「所得の見積額」を書く欄があります。これは今年の分ではなくて来年の情報を記入します。これがよく間違えるのです。

 

もし引越して住所が変わった場合、お子さんが生まれて扶養が増えた場合は、「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」かできる限る早く会社にその情報を記載して提出して下さい。その情報に変動があるごとに会社に提出して下さい。

 

2014.11.19

交際費についての実際の質問

会社で基準を決めて、一定額以上の金額を買って頂いたお客様に、2,500円ぐらいの粗品をプレゼントしようと思います。これは交際費ですか?

 

これは交際費にしないことができます。

 

「物品を交付する場合であっても、①その物品が事業用資産又はその購入単価がおおむね3,000円以下の小額物品であり、かつ、②その交付の基準が売上高又は売掛金の回収高に比例しているなど交際費に該当しない売上割戻し等の基準と同一である場合は、交際費に該当しないことができる」と法律に書かれています。

 

上記の質問は2,500円なので①は大丈夫です。会社で基準を決めて一定額を買ったお客様なので②も大丈夫です。だから交際費にしないことができます。

 

 

 

 

2014.11.19

なぜスーツや高級時計は経費にならないのか?

なぜスーツや高級時計は経費にならないのか?

 

個人事業主の経費は直接事業に関係しているか、必要かで判断します。

 

スーツや高級時計は経費になりません。これはプライベートで使われる可能性は大きいからです。使われる範囲も大きいです。

 

作業服は経費になります。ですが、作業服でそのまま飲みに行く場合もあります。ですが、スーツと違ってプライベートで使われる可能性は少ないですし、プライベートで使われる範囲もかなり少ないです。

 

作業服の様に、もっぱら勤務場所において着用するものは経費となります。もっぱらが前提となります。だからプライベートで使われる可能性も低く範囲も狭くなるのです。スーツや高級時計の場合、勤務場所でも使いますが、プライベートで使われる範囲は大きくなります。

 

ですが、車を仕事にも使いますしプライベートにも使います。自宅の部屋の一部を仕事に使っている場合もあります。

 

車の場合は距離等で明確に区分ができます。その割合で事業の減価償却に計上できます。自宅の一部の場合は面積で明確に区分ができます。使っている部分を経費にできます。

 

ですが、スーツや時計は車の様に明確に区分もできません。この考え方でも経費にできません。

 

2014.11.18

難解な組織再編税制・合併の税制適格要件をできるだけやさしく説明します

合併があった場合、基本的には資産売買があったと考えます。時価でなくなる会社の資産負債を残った会社に売ったとされます。なくなる会社で売却益又は売却損が発生します。

 

しかし、合併前後の法人の実態があまり変わらない場合は時価でなく簿価で資産負債を残った会社に引継ぎます。なくなる会社で売却益、売却損は発生しません。これが税制の適格合併です。

 

ここでよく間違えるのが適格合併は強制摘要です。これはどういうことかというと、適格合併の条件に合致すれば資産負債を時価でなく必ず簿価で残った会社に引継ぎます。

 

合併の適格要件を確認していきます。合併には、(1)100%親子会社での合併、(2)50%超100%未満の親子会社での合併、(3)(1)(2)以外の3パターンがあります。3パターンで適格要件が違ってきます。

 

(1)の場合の必要な要件

①金銭等不交付要件

但し、親子会社間でない場合(A社がB社とC社の100%子会社である場合のB社とC社の合併)、A社は合併時に売却することを決めてはダメです(完全支配関係継続見込要件)

 

(2)の場合の必要な要件

①金銭等不交付要件

②従業者引継要件

③事業継続要件

(1)と同じように親子会社間でない場合は、同様に支配関係継続見込要件はあります。

 

(3)の場合の必要な要件

①金銭等不交付要件

②従業者引継要件

③事業継続要件

④事業関連性要件

⑤規模要件または経営参画要件

⑥株式継続保有要件

 

①②③④⑤⑥を簡単に説明します

 

①はなくなる会社の株主にお金や資産を渡さないこと。しかし次の場合はお金や資産を渡しても大丈夫です。配当見合いの合併交付金、反対株主の買取請求、端株の代り金です。

 

②はなくなる会社の従業者の約8割以上が残った会社の従業員になること。この従業者の範囲ですが、取締役・監査役・使用人(他の会社への出向者を除く)・出向により受け入れている者・派遣社員・パート・アルバイトです。

 

③はなくなる会社の事業が残る会社に引継がれること。合併でなくなる会社の事業が消滅する場合、この要件を満たせません。この要件で注意したいことは、「事業」です。事業とは場所(事務所、店舗、工場)、従業者(役員の場合はその業務に従事している)、売上げが上がる、この3つが必要です。

 

④はまず③同様に、場所、従業者、売上げが上がる、この3つは「事業」として必要です。これはなくなる会社、残る会社両方とも必要です。なくなる会社、残る会社の事業が同種であるか、または商品サービス等が類似しているか、または商品サービス等が相互に活用できるかのどれかが必要です。

 

⑤の規模要件はなくなる会社と残る会社の売上、従業者数、資本金額のいずれかが1:5の範囲であればOKです。よく使われるのが資本の金額です。

 

⑤の経営参画要件とは、残る会社の特定役員のいずれか一人が合併後も特定役員となり、かつ、なくなる会社の特定役員のいずれか一人が合併後も特定役員となればOKです。特定役員とは社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、代表執行役またはこれらに準ずる者で法人の経営に従事しているものをいいます。合併とは関係ありませんが、株式移転・交換の場合は全ての役員が必要です。

 

⑥は例を使った方がわかり易いです。なくなる会社の株主がA氏、B氏、C氏であるとします。それぞれがなくなる会社の株を50株ずつ持っていたとします。合計は150株です。A氏が合併後に1株でも売ったとします。合併後に継続して保有が見込まれるのはB氏とC氏の100株です。100株÷150株で80%未満となります。これが80%未満だと⑥の要件は満たせません。ですが、なくなる会社の株主が50人以上の場合は関係ありません。

 

税金の為に適格要件を無理やり当てはめてもかなり大きいリスクがあります。これはお薦めできません。合併の目的を税金の為ではなく、儲ける為、赤字を少なくする為、組織を強くする為等にして頂ければと思います。

 

2014.11.14

種類株式の簡単な説明です

会社法改正により種類株式が増加しました。

今、発行できる種類株式は下記の通りですが、組合わせにより相続や事業継承に使えます。

1.譲渡制限株式

2.議決権制限株式

3.剰余金配当優先株式

4.残余財産分配優先株式

5.取得請求権付株式

6.取得条項付株式

7.全部取得条項付株式

8.拒否権付株式(黄金株)

9.役員選任権付株式

5.はある条件の下に株主が強制的に会社に株主の株を取得できる株式。

6.は5.の反対で、会社が強制的に株主の株を取得できる株式。

7.は、会社が株主総会の決議で7.の全ての株式を取得できる株式。
ですが、これを行使すれば恨みを生むケースがあります。

8.これをもっていれば株主総会の決議等を承認しないことができます。

9.は、取締役や監査役を選任することができる株式。

事業承継や相続でもめそうな場合は種類株式を使いましょう!

 

2014.11.14

よくある質問 給与か外注か?

給与か外注か?

これは本当によくある質問です。

ネット、本等では会社の属性、業務の裁量権とか難しい言葉でかかれています。

わかり易い言葉に直しますと

1.他の会社の仕事を受けてもいいか?

2.自分で会社の仕事を受けれるかどうかを決めれるか?

3.勤務時間は自分で決めれるか?

4.他の業者と支払い形態は同じか?(給料と同じ払い方になってないか?)

5.その人が使う消耗品、その人の交通費、忘年会等の飲食はその人が払うか?

これらを考えて給与か外注かを考えます。

よく本で給料を全て外注にしましょう、消費税が安くなります!と書かれてる本があります。

これは税務調査で必ず修正申告になります。これは絶対に負けます。税務署側がダメと証明できます。

給与か外注かは必ず上記の判断が必要です。迷った場合は必ずご相談して下さいね。

2014.11.14

ほとんどの会社の定款にこれが抜けてます

日本の中小零細企業の株式会社はほとんどが株式譲渡制限会社です。

これは、会社の株式を譲渡する場合には会社の承認が必ず必要となります。

勝手に他人に譲渡できなのです。ほとんどの中小零細企業はその様になっております。

しかし、書面でもいいし口頭でも可能です。これを悪用するリスクがあります。

これを定款で書面でしか譲渡できないと記載する必要があります。

ほとんどの会社は定款に書かれておりません。下記の様に定款に追加する必要があります。

定款記載例
(株式の譲渡制限)
株主が当会社に譲渡承認請求をし、又は株式取得者が当会社に取得承認請求をする場合には、
当会社所定の書式による書面に当事者が記名押印してこれを提出しなければならない。

2014.11.13

相続には信託を活用しましょう!

定期預金を解約したり不動産を売却するにはその本人の意思確認が必要です。

例えば母が認知症になったとします。母の定期預金の解約や不動産の売却はできません。

母の意思確認が出来ないからです。どうしたらいいかと言うと成年後見制度を利用するしかありませんでした。

しかし成年後見制度には限度がありました。柔軟な資産管理や相続対策はできません。

2007年に信託法が改正になり、それまでは許認可が必要な商事信託しかできませんでした。

改正となって許認可がなくても信託することができます。

信用できる家族に不動産を運用させ、遺産分割協議することなく相続することもできるのです。

例えば母が自宅を所有していたとします。母が物忘れが少し多くなりました。

母の貸家を長男に信託契約(不動産登記も必要)を結び、長男に貸家の管理運用処分を任せます。

貸家の収入は母に入ります。母が認知症になった時に本人確認必要なく長男が建替、大規模修繕、処分等ができます。

成年後見制度では必要不可欠な修繕しかできません。しかし、信託では自由に不動産の管理ができ、相続もできます。

これが信託の大きなメリットです。ですがデメリットもあります。

信託を知らない専門家が多いこと、金融機関も対応できているところが少ないことです。

 

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