大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2015.05.04

交際費と福利厚生費の違いについて

社長が社員と飲食した場合、福利厚生費として経費に落とされることが多いようです。

基本的に交際費ではなく福利厚生費として経費にする場合、全社員又は部門単位での社内行事が対象です。

特定の社員と飲食した場合、福利厚生費ではありません。交際費となります。

特定の部門の全社員のみと飲食した場合でも交際費となります。

しかも、交際費から除かれる5000円基準の社外飲食費にも該当しません。

全社員で飲食した場合福利厚生費となりますが、その後二次会に行きたい社員のみで飲食した場合は福利厚生費となりません。

結婚祝等を従業員に渡す場合、一定の基準を作成する必要があります。特定の社員、部門の方のみに支給する場合は福利厚生費に該当しません。

 

 

2015.05.04

交際費と広告宣伝費の違い

お客様から交際費か広告宣伝費かを問われることがよくあります。

交際費と広告宣伝費の違いを説明します。

法律上、交際費等の範囲から、「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」が除かれています。カレンダー等には、会社名を入れて取引先に配る、という商慣習がありますが、このような行為は、販促行為としての広告宣伝に該当し、交際費等には該当しない、とされています。

このような広告宣伝費は、それが特定の取引関係者に対するものではなく、不特定多数の者ないし、一般消費者に対するものですから取引関係者の歓心を買う支出とされている交際費等とは、一線を画すと考えられているのです。

具体的には、以下のような費用は広告宣伝費となり、交際費等には該当しません。

① 製造業者等が抽選により、一般消費者に対し金品等を交付したり旅行等に招待したりするために要する費用

② 製造業者等が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

③ 製造業者等が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

④ 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

⑤ 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者への通常の茶菓等の接待費用を含みます。)

⑥ 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

⑦ 製造業者等が、自己の製品等に関し、継続的に試用を行った一般消費者等に対し謝礼として金品を交付するために通常要する費用

ただし、医薬品の製造業者等における医師又は病院や、建築材料の製造業者における建築業者など、事業関係者と認められる者は一般消費者には当たらない、とされていますので、業種と広告先によっては、広告宣伝費として認められない可能性もあります。

 

2015.04.22

過小資本税制

日本における国際税務の関連税制の中に過少資本税制があります。

ある条件をみたすと国外支配株主等(A)からの借入に対する支払利息の一部が法人税の損金になりません。

資本金100のうち、A(国外支配株主等)からの資本が60とします。

A(国外支配株主等)から長期借入金として240借りていたとします。

A(国外支配株主等)への支払利息が40支払います。

A(国外支配株主等)からの長期借入金240のうち180部分に対応する支払利息(30)のみ損金になります。

長期借入金240のうち、180(資本60の3倍以内)を超える部分の支払利息(10)は損金になりません。

これが過小資本税制です。

国外支配株主等とは,非居住者又は外国法人で,内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を直接又は間接に保有する関係その他特殊の関係のあるものをいう。

 

 

 

 

 

 

2015.04.20

タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)

一定の要件を満たす外国子会社の株式を10%超保有している場合、株式等の保有割合に応じて合算して課税されることになります。

1.一定の要件とは

①その外国子会社の法人税率が20%以下の会社

②その外国子会社の株主の50%超が内国法人、居住者、特殊関係非居住者

2.下記の要件の全てをを満たす場合、課税されません(摘要除外)

①事業基準・・・主たる事業が株式の保有等の一定の事業に該当しない

②実体基準・・・主たる事業に必要な固定施設を本店所在地国に有している

③管理支配基準・・・事業の管理、支配を本店所在地国において自ら行っている

④非関連者基準又は所在地国基準(どちらか)

非関連者基準・・・取引の過半を関連者以外と行っている

所在地国基準・・・事業を本店所在地で行っている

 

2015.04.16

国外居住親族に係る扶養控除等の厳格化

国外居住親族に係る扶養控除等の適用誤りが多いという批判を受け、その適用要件として添付等する書類の厳格化が措置されます。平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税(個人住民税については、平成29年度分以後)について適用されます。

非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける者は、①②の書類の提出(確定申告の場合には、添付)又は提示が必要になります。

①親族関係書類・・・戸籍の附票の写し等国等が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し、又は外国政府等が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限られます。)

②送金関係書類・・・金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類、又はクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類

 

 

 

 

2015.04.15

神社等への支出について

神社に祈祷料等を支払った場合、消費税は原則対象外取引の不課税取引になります。

現金を渡さずお酒等を購入して神社に寄贈した場合には、課税取引になります。

神社に現金を寄付し燈篭等に社名を入れた場合は、目的によって取り扱いが変わってきます。

1.単にその神社へ祭礼の為等に寄付する場合・・・寄付金

2.神社に社名入りの燈篭等により、販売促進の効果が認められるもの・・・広告宣伝費、雑費等

3.神社との営業上の取引があり、取引の関係上支払う場合・・・交際費

 

2015.04.14

タワーマンションの相続税の節税について

タワーマンションの相続税の節税が話題になっております。

タワーマンションの最上階や上層階を購入し他人に貸せば6~9割減になります。

但し、気を付けたい点があります。

1.税務調査時に否認リスクは十分あります。裁決事例にもあります。

2.売却時に大幅な値下がりであれば、本当に相続対策と言えるかどうか

資産価値が下落するのとお金を無駄使いする行為は同じです。

タワーマンションを購入するより、娯楽等に使った方がいいでしょう。

大幅な値下がりしないタワーマンションを選定する必要があります。

3.タワーマンション相続対策が有効かどうか

全ての相続についてタワーマンション節税が有効ではありません。

相続において優先順位は分割です。次に納税です。最後に節税です。

節税に重点を置き、分割を疎かにすると、揉める相続になるおそれがあります。

 

 

2015.04.09

医療法人について

平成19年4月1日以降の医療法人としては以下の形態があります。

1.経過措置医療法人(いわゆる地下1階と呼ばれる、新たに作ることが出来ない法人)

①持分ありの社団医療法人・・・出資額に応じて分配

②出資額限度法人・・・出資額を限度として分配

2.社会医療法人(いわゆる2階と呼ばれる地域医療の中核病院)

①特定医療法人・・・租税特別措置法に規定、所得に対し軽減税率適用

②社会医療法人(新設)・・・持分なし法人のうち特に公益性の強い法人(一定の実績基準が必要)

3.財団or持分なし法人(今後設立が増加する、いわゆる1階と呼ばれる法人)

→同族経営が可能であり、解散時に残余財産があれば国に帰属。

①持分なし法人・・・原則設立

②基金拠出型法人(新設)・・・持分なし法人のうち「基金(貸付)」制度を設ける(今後増えるタイプの法人)

③財団医療法人・・・社団は人が社員になることによって設立され、財団は人が一定の目的に資するために財産を寄附することによって設立されます。また財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を財産に寄附(無償譲渡)をしたことになりますので、当然、払い戻しの請求をすることはできません。

 

 

2015.04.07

上場株式と非上場株式の譲渡損益は28年より相殺できません

平成27年12月31日まで上場株式と非上場株式の譲渡損益は相殺(損益通算)できます。平成28年1月1日より相殺(損益通算)できません。

例えば、社長が自社の中小零細企業(資本金1000万円)を設立し、全ての株を持っています。

社長がM&Aで自社の全株を3000万円他社に売却します。株の売却益が2000万円になります。

その社長は上場株の売買をしていて、その売却損が1700万円あったとします。

平成27年12月31日までは上場株式と非上場株式の譲渡損益が相殺(損益通算)される為、2000万円-1700万円=300万円に対して所得税が発生します。

ですが、平成28年1月1日からは上場株式と非上場株式の譲渡損益は相殺(損益通算)できません。上場株式の売却損(1700万円)が相殺(損益通算)できないため、2000万円に対し所得税が発生します。

2015.01.21

重加算税のデメリット

①税務調査があり、修正申告をすれば通常の加算税は10%です。重加算税なら35%となります。25%も増加します。

法人事業税にも重加算金として35%の税金がかかります。府県民税、市民税には重加算税はありません。

②延滞税も大きくなります。通常なら調査があり、3年前の修正申告をしても、1年分の延滞税しか発生しません。ですが、重加算税なら3年分の延滞税がかかります。府県民税、事業税、市民税に対しても延滞金がかかります。

③通常よりも税務調査が入られ易くなります。

④2年間、上場ができない可能性があります。

重加算税は大変負担が大きくなります。重加算税は意味がありません。お金をドブに捨てるようなものです。

重加算税ですが、隠蔽や仮装等があった場合と国税庁のホームページの事務運営指針に照会されています。

調査で重加算税になりそうであれば確認して下さい。

一般的に税務調査の対象期間は3年です。修正申告も3年分になるのが一般的です。

ですが法律的には5年になります。贈与税、法人の移転価格税制の場合は6年になります。法人の純損失の場合は9年になります。

税務調査で5年分調べますと言われると基本的には断ることができません。

「偽りその他不正の行為」(社会通念上不正と認められる一切の行為)に該当する場合、国税通則法第70条第4項により、7年に遡って修正申告を提出する必要があります。

税務調査で修正申告であれば、加算税がかかります。税務調査以外で修正申告したのであれば、加算税はかかりません。もし仮装隠蔽しているなら、税務調査なら重加算税がかかりますので、税務調査が入る前の段階で修正申告を提出することをお勧めします。

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