大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2014.11.19

交際費についての実際の質問

会社で基準を決めて、一定額以上の金額を買って頂いたお客様に、2,500円ぐらいの粗品をプレゼントしようと思います。これは交際費ですか?

 

これは交際費にしないことができます。

 

「物品を交付する場合であっても、①その物品が事業用資産又はその購入単価がおおむね3,000円以下の小額物品であり、かつ、②その交付の基準が売上高又は売掛金の回収高に比例しているなど交際費に該当しない売上割戻し等の基準と同一である場合は、交際費に該当しないことができる」と法律に書かれています。

 

上記の質問は2,500円なので①は大丈夫です。会社で基準を決めて一定額を買ったお客様なので②も大丈夫です。だから交際費にしないことができます。

 

 

 

 

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