2019年税務調査
2019年の税務調査は4件ありました。
10か月にも渡り長引いていた調査がようやく終わりました。
結果、納税額は若干多かったのですが、非常にいい調査になりました。
後2件は期ズレで実質0円。あと1件は40万程度の納税額です。
長引いた調査は本当に勉強になりました。
調査の経験がない方はお土産はいるのですか?と質問されます。
私は納税額0円で終わった調査は何件もあります。
税務調査を勘違いされている方は非常に多いです。
2019年の税務調査は4件ありました。
10か月にも渡り長引いていた調査がようやく終わりました。
結果、納税額は若干多かったのですが、非常にいい調査になりました。
後2件は期ズレで実質0円。あと1件は40万程度の納税額です。
長引いた調査は本当に勉強になりました。
調査の経験がない方はお土産はいるのですか?と質問されます。
私は納税額0円で終わった調査は何件もあります。
税務調査を勘違いされている方は非常に多いです。
~相続税の調査について~
お客様 「相続税の調査について教えて下さい」
税理士 「相続税を申告した人の3割が申告後2~4年以内に税務調査を受けます。」
お客様 「具体的にはどの様なケースで調査を受けやすいですか?」
税理士 「①課税価格が3億円超
②所得と相続財産が合わない
③家族名義の財産が申告されていない等
他にもいろいろありますが、上記があると受けやすいですね。」
お客様 「特に何を見に来るのですか?」
税理士 「主に名義預金です。孫名義、相続人名義で預金通帳を作っていないかを確認されます。」
お客様 「それは節税ではないのですか?」
税理士 「節税ではありません。勘違いされている方が多いですね。」
お客様 「どれぐらいが見つかるのですか?」
税理士 「税務調査が入れば8割以上の確率で修正申告の追加の税金が発生します。修正申告の8割は名義預金です。」
お客様 「どのように見るのでしょうか?」
税理士 「相続人の預金をまずしっかり見ていきます。自分で稼いだのか、それとも相続や贈与でもらったのかを確認していきます。」
お客様 「被相続人の預金通帳は?」
税理士 「収入から考えて少なすぎないか?まとまった出金はどうなったかを確認していきます。」
お客様 「まとまった出金ですか?」
税理士 「何を買ったのか?誰にあげたのかを証拠で確認していきます。」
お客様 「証拠とは?」
税理士 「贈与税の申告書や領収書、購入した現物などですね。通帳がなくても税務署は10年遡って銀行で見れますからね。」
お客様 「調査で聞かれることはないでしょうか」
税理士 「本人の前歴や職歴、相続人やその家族の職歴、被相続人の趣味や公職、亡くなられたときの状況、遺言書の有無、預金の管理、手帳、電話帳、香典帳、権利書、株、生活費、相続税の納付ぐらいですかね?」
お客様 「そんなにも?」
税理士 「全てに調査官の意図があります。」
税理士として税務調査の勉強も必要です。
この勉強をするかしないかで結果が違って来ます。
税務調査の取組もかわります。
税務調査での交渉も変わってきます。
税務職員の気持ちや考えも知ることができます。
税務調査が怖くなくなります。
仕事の仕方も変わってきます。
仕事の勉強はいいことばかりです。
今日は税務調査。
法人のお客様なので2日間あります。
個人事業者の場合は1日で終わるケースが多いです。
税理士が同席する税務調査と税理士がいない調査では結果が違います。
この業界で仕事して15年になります。過去の調査ではいろいろありました。
公務員の規定が厳しくなり、10年前の調査と今の調査は違います。
10年前は脅しや恐喝まがいのこともありました。
それに比べると今は非常に紳士的になってきてます。
時代は変わっていくものですね。私はよくなって来てると思います。
①税務調査があり、修正申告をすれば通常の加算税は10%です。重加算税なら35%となります。25%も増加します。
法人事業税にも重加算金として35%の税金がかかります。府県民税、市民税には重加算税はありません。
②延滞税も大きくなります。通常なら調査があり、3年前の修正申告をしても、1年分の延滞税しか発生しません。ですが、重加算税なら3年分の延滞税がかかります。府県民税、事業税、市民税に対しても延滞金がかかります。
③通常よりも税務調査が入られ易くなります。
④2年間、上場ができない可能性があります。
重加算税は大変負担が大きくなります。重加算税は意味がありません。お金をドブに捨てるようなものです。
重加算税ですが、隠蔽や仮装等があった場合と国税庁のホームページの事務運営指針に照会されています。
調査で重加算税になりそうであれば確認して下さい。
一般的に税務調査の対象期間は3年です。修正申告も3年分になるのが一般的です。
ですが法律的には5年になります。贈与税、法人の移転価格税制の場合は6年になります。法人の純損失の場合は9年になります。
税務調査で5年分調べますと言われると基本的には断ることができません。
「偽りその他不正の行為」(社会通念上不正と認められる一切の行為)に該当する場合、国税通則法第70条第4項により、7年に遡って修正申告を提出する必要があります。
税務調査で修正申告であれば、加算税がかかります。税務調査以外で修正申告したのであれば、加算税はかかりません。もし仮装隠蔽しているなら、税務調査なら重加算税がかかりますので、税務調査が入る前の段階で修正申告を提出することをお勧めします。