大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2017.09.16

相続税の調査について

~相続税の調査について~

お客様 「相続税の調査について教えて下さい」

税理士 「相続税を申告した人の3割が申告後2~4年以内に税務調査を受けます。」

お客様 「具体的にはどの様なケースで調査を受けやすいですか?」

税理士 「①課税価格が3億円超
     ②所得と相続財産が合わない
     ③家族名義の財産が申告されていない等
     他にもいろいろありますが、上記があると受けやすいですね。」

お客様 「特に何を見に来るのですか?」

税理士 「主に名義預金です。孫名義、相続人名義で預金通帳を作っていないかを確認されます。」

お客様 「それは節税ではないのですか?」

税理士 「節税ではありません。勘違いされている方が多いですね。」

お客様 「どれぐらいが見つかるのですか?」

税理士 「税務調査が入れば8割以上の確率で修正申告の追加の税金が発生します。修正申告の8割は名義預金です。」

お客様 「どのように見るのでしょうか?」

税理士 「相続人の預金をまずしっかり見ていきます。自分で稼いだのか、それとも相続や贈与でもらったのかを確認していきます。」

お客様 「被相続人の預金通帳は?」

税理士 「収入から考えて少なすぎないか?まとまった出金はどうなったかを確認していきます。」

お客様 「まとまった出金ですか?」

税理士 「何を買ったのか?誰にあげたのかを証拠で確認していきます。」

お客様 「証拠とは?」

税理士 「贈与税の申告書や領収書、購入した現物などですね。通帳がなくても税務署は10年遡って銀行で見れますからね。」

お客様 「調査で聞かれることはないでしょうか」

税理士 「本人の前歴や職歴、相続人やその家族の職歴、被相続人の趣味や公職、亡くなられたときの状況、遺言書の有無、預金の管理、手帳、電話帳、香典帳、権利書、株、生活費、相続税の納付ぐらいですかね?」

お客様 「そんなにも?」

税理士 「全てに調査官の意図があります。」

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