確定申告が終わった、その日に・・・
今年の3月15日。
無事に確定申告が終わり、夕方から 毎年恒例の【事務所DE打上げ】でした(´▽`*)
確定申告には期限があるため、この日が終わると
それまでの緊張から解き放たれたようで、解放的になる。
美味しい物を食べて、美味しいお酒を飲めると
更に充実感が増した気分になる。
そして、また明日からも 『がんばろう!』という活力にもなる。
有り難いことです!
今年の3月15日。
無事に確定申告が終わり、夕方から 毎年恒例の【事務所DE打上げ】でした(´▽`*)
確定申告には期限があるため、この日が終わると
それまでの緊張から解き放たれたようで、解放的になる。
美味しい物を食べて、美味しいお酒を飲めると
更に充実感が増した気分になる。
そして、また明日からも 『がんばろう!』という活力にもなる。
有り難いことです!
今年もお花見の季節がやってまいりました。
毎年恒例の【事務所DEお花見】を、3月30日に行ってきました。
午前中、昼食の買い出しのために高島屋の食料品売り場へ向かい
食べたい物を自由にチョイス!
とはいうものの・・・
先生の要望により、唐揚げと焼き魚とサラダは必須(笑)
『これ、二人で食べる量ですか?』というぐらい、色んな種類を少しずつ ♫(´▽`*)
花見がメインか? 食べるのがメインか? 分からない状態(^▽^;)
事務所近くのコンビニで、お酒とつまみも買い
タクシーに乗り込んで、いざ出発!!
大阪城公園の、いつもの場所に、レジャーシートを広げて
さっそく「乾杯」ヽ(^。^)ノ
お昼から飲むお酒は、なんて美味しいんだろう(*”▽”)
絶好のお花見日和の中、時折 風で桜吹雪か舞う。
美味しいものを食べながら、楽しい話でお酒がススム~!
途中から、さらに楽しい方が加わって
今年のお花見は、一層 盛り上がりました!(^^)!
日が落ちてきて、急に冷え込み
敢え無く、撤収(ToT)/~~~
同じ場所で、同じ木に咲く桜を見ているけど
毎年 咲く花は違う。
今年の桜も、素敵に咲き誇っていました。
また来年も楽しみです(^^♪
弊社はお客様のご要望に合わせた料金プランをたくさん用意しております。
今日はお客様から、「本当に楽になりました」と言われました。
今日のお客様は本も出したり、雑誌に紹介される様な経営者として素晴らしい方。
こんなお客様に褒めて頂いて嬉しかったです。
弊社の理念は「お客様に感動されるサービスを追求する」です。
まだまだ頑張ります。
先日のお客様との打合せ
お客様「西川税理士事務所で(と契約して)本当に良かったです」
西川「ありがとうございます。何かあったのですか?」
お客様「帝国データバンクとの面談があって、
西川「それはいいですね」
お客様「こんないい資料は見たことない、
西川「そうなんですね」
お客様「3期比較もあって、しっかり目標数値もあって、
西川「そんな事も言ってたのですね」
お客様「
西川「それは良かったです」
写真はその資料と打合せの様子です。
今年の弊社の経営計画書です。
約70ページあります。
経営計画書は作るだけでは意味がありません。
運用してチェックをすることが重要です。
運用が難しいです。
弊社は運用をしています。
弊社の一定以上の契約のお客様にはデータもお渡ししています。
ようやく届きました。
amazonの著者ページが完成しました。
もう直ぐ発売です。
私はお客様に対する提案を考える様にしております。
利益、税額、資金の予測は特に重要視しております。
私が考え作成したエクセルで実用新案権を取得できました。
これが弊社が提案サービスできる証拠です。
扶養親族とは、12/31日において、下の4つの要件をすべて満たしているものを言います。
1. 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.一緒の財布で生活していること
3.扶養の人の合計所得金額が38万円以下であること
4.青色事業専従者でないこと(かつ専従者給与をもらっていない又は白色申告の専従者でないこと
よく質問されるのは3.です。これがわかりにくい。所得金額の理解が難しくなっています。
所得金額と収入金額は違います。所得金額=収入金額-必要経費です。
収入金額と所得金額は違うのです。1年間の給与の金額が50万円であればこれは収入金額です。所得金額ではありません。
給与の場合の所得金額は収入金額から給与所得控除額を引きます。(給与の所得金額=給与の収入金額-給与所得控除額)
給与所得控除額は収入金額によって変わってきます。収入が多いと給与所得額は大きくなります。給与所得控除額の最低金額は65万円です。
扶養の人の収入金額が110万円の場合、給与所得控除額が65万えんなので所得金額は110万円-65万円=45万円になります。38万円以下ではありません。これが38万円以下となるのは収入金額が103万円(65万円+38万円)の時です。103万円以内であれば扶養親族になります。103万円を超えると扶養親族になりません。これが103万円の壁です。