大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

大阪市で税理士が必要かどうかのご相談にのります。お気軽にご相談ください!


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2017.10.11

どんな難しい質問でも答えられます

弊社ではどんな難しい質問でも対応できる体制を整えております。

添付の資料が証拠です。

独立前からお金を払ってこのメーリングリストに加入しております。

もう既に件数は1万5千件を超えております。

難しい質問はこれで検索すればほぼヒットします。

ヒットしなかってもかなり詳しい税理士に質問でき、3日以内には返って来ます。

だから難しい質問でも対応できるのです。

 

2017.09.28

タクシー代と交際費について

接待とタクシー代について説明します。

他社から接待を受けた場合ですが、これは旅費交通費で処理OKです。

忘年会や社内交際の後のタクシー代は交際費になります。

自社が接待した場合の交際がポイントになります。

まず店に向かうまでのタクシー代は交際費になります。

店から店まで(1件目から2件目)のタクシー代は交際費になります。

店から家までのタクシー代が見解により分かれます。

弊社のお客様には詳細を説明しております。

 

2017.09.20

しくじりまくり

半年続いて
3ヶ月やめて
9ヶ月続いて
半年やめて
またやり始めて二週間。
しくじりまくり。

しくじっている間はわからないな~

やっとしくじりが気が付きました。

2017.09.17

この人にお会いしたことがあります。

数年前、この人に会いました。
自分の商売の考え方で迷っていたのですが、
この人に相談して良かったです。
本を読んで良かっただけではなく、
弊社では全員で落とし込んでます。
経営計画書を作成しているからです。
私のノルマは年間20冊以上。
これは達成しそうです。
でも今まで600冊以上は読んでます。

2017.09.16

代償分割と贈与税、所得税について

税理士「相続で遺産を分ける方法は3つあります」

お客様「教えて下さい」

税理士「現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(他の相続人に財産を与える)があります。」

お客様「代償分割で気を付ける点を教えて頂いてもよろしいでしょうか?」

税理士「3つあります。一つ目は遺産分割協議書に記載すること。」

お客様「それはわかります」

税理士「二つ目は現金以外で渡す場合は所得税が発生することがあります。」

お客様「三つ目は?」

税理士「もらった財産(例0円)より多く渡す(例5,000万円)と贈与税がかかります」

お客様「どういうことですか?」

税理士「特に生命保険で代償分割を行う場合は注意が必要です」

お客様「全くわかりません」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の現金を入る様にしました」

お客様「兄は少ないですね」

税理士「だから、弟が兄に1500万円を渡します。これが代償分割です」

お客様「それはわかります」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の生命保険を入る様にしました」

お客様「現金を生命保険に変えたのですね?」

税理士「弟が兄に1500万円を渡すと、兄に贈与税が発生します。これは代償分割ではありません」

お客様「現金ではなくて生命保険なら贈与税が発生するのでしょうか?」

税理士「生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません」

お客様「よくわかりません」

税理士「税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません」

お客様「だから?」

税理士「民法では弟は相続財産をもらっていないことになります」

お客様「だから代償分割にならないのですね」

税理士「代償分割ではなく、弟が自分の財産を兄にあげただけです」

お客様「だから贈与税がかかるのですね」

税理士「この場合、生命保険は弟ではなく兄を受取人にすべきでした」

2017.09.16

決算賞与の隠れた注意点について

お客様「決算賞与の隠れた注意点について教えて頂けますか?」

税理士「その前に一般的な注意点を確認します」

お客様「わかりました」

税理士「一つ目は、支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること」

お客様「二つ目は?」

税理士「事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払い、未払いで損金経理していること」

お客様「これは一般的な注意点ですね。隠れた注意点は?」

税理士「まず一つ目は、賞与の通知をした後、突然辞職をして支払ができない人が1人でもいる場合です」

お客様「二つ目は?」

税理士「通知額と異なった人が1人でもいる場合です」

お客様「気を付けます」

税理士「三つ目は就業規則に、決算賞与は在籍者のみ支払うと規定している場合です」

お客様「三つ目がよくわかりません」

税理士「これは一つ目と同じ状態だからです。辞職したら支払ができないからです」

2017.09.16

相続税と贈与税について

お客様 「相続開始前の3年以内に贈与を受けました」

税理士 「それは相続財産に入れないといけないですね」

お客様 「相続対策のためにやったのに?」

税理士 「相続財産に含めますが、相続税からその贈与税は引かれます」

お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与はなにかありますか?」

税理士 「配偶者への居住用財産の2000万贈与があります」

お客様 「どんな制度ですか?」

税理士 「結婚されて20年以上になる場合、配偶者へ居住用財産又は居住用不動産を建てるためのお金を贈与した場合、2000万円までは贈与税はありません」

お客様 「他はありますか?」

税理士 「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税と住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ですね」

お客様 「他の制度はありますか?」

税理士 「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税がありますね」

お客様 「注意点はありますか?」

税理士 「あげた親が亡くなった場合、使っていない分については相続財産に入れる必要はあります」

お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与は、①配偶者への居住用財産の2000万贈与 ②教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ③住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ④結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税、この4つですね」

2017.09.16

交際費と福利厚生費

会社社長 「従業員と飲みにいきました。福利厚生費ですよね?」

税理士 「全員ですか?」

会社社長 「いいえ、二、三人です。」

税理士 「その方は会社の部門やある課の全員ですか?」

会社社長 「いいえ、違います」

税理士 「福利厚生費ではなく交際費になります」

会社社長 「福利厚生費にならないのですか?」

税理士 「会社全員か、それとも部ごとか課ごとの全員であれば福利厚生費になります」

会社社長 「一人当たり5千円以内なので交際費でなくてもいいですよね?」

税理士 「社内の従業員の場合は5千円基準にも該当しないのでやはり交際費になります」

会社社長 「もし全社員であれば福利厚生費になるのですね。行きたい方のみの二次会はどうなるのですか?」

税理士 「それは交際費となります」

会社社長 「わかりました。うちは税込経理をしてますが5千円基準はどうなりますか?」

税理士 「税込みで5千円までです」

会社社長 「税抜きの方が少しだけ得なのですね」

2017.09.16

なぜスーツや高級時計は経費にならないのか

お客様 「なぜスーツや高級時計は経費にならないのですか?」

税理士 「個人事業主の経費は直接事業に関係しているか、必要かで判断します」

お客様 「具体的には?」

税理士 「スーツや高級時計ははプライベートで使われる可能性は大きいし。使われる範囲も大きいから経費になりません」

お客様 「作業服の場合は?」

税理士 「作業服は経費になります」

お客様 「作業服で飲みに行っている方もいらっしゃいますが?」

税理士 「スーツと違ってプライベートで使われる可能性は少ないですし、プライベートで使われる範囲もかなり少ないです」

お客様 「どう違うのでしょうか?」

税理士 「作業服の様に、もっぱら勤務場所において着用するものは経費となります。もっぱらが前提となります」

お客様 「車や自宅の一部を仕事に使う場合はどうなりますか?経費にならないですか?」

税理士 「車の場合は距離等で明確に区分ができます。その割合で事業の減価償却に計上できます」

お客様 「自宅の場合はどうするのですか?」

税理士 「自宅の一部の場合は面積で明確に区分ができます。使っている部分を経費にできます」

お客様 「スーツや高級時計の場合はどうですか?区分できますか?」

税理士 「スーツや時計は車の様に明確に区分もできません。この考え方でも経費にできません」

以上の様にスーツや高級時計は経費になりません。

2017.09.16

信託を活用しましょう

お客様 「親が認知症になりました」

税理士 「意思確認ができないため、親の定期預金の解約や不動産の売却はできないですね」

お客様 「どうすればいいのですか?」

税理士 「成年後見制度を利用するしかないですね」

お客様 「それで解決するのですか?」

税理士 「限界はあります。不動産では必要不可欠な修繕ぐらいしかできません」

お客様 「売却はできるのですか?」

税理士 「できません。柔軟な資産管理や相続対策ができません」

お客様 「成年後見制度以外に何かないですか?」

税理士 「信託という制度があります。」

お客様 「どんな制度なのですか?」

税理士 「例えば信用できる家族に不動産を運用させ、遺産分割協議することなく相続もできます」

お客様 「わかり易く説明してください」

税理士 「例えば母が自宅を所有していたとします。母が物忘れが少し多くなりました」

お客様 「それで?」

税理士 「母の貸家を長男に信託契約(不動産登記も必要)を結び、長男に貸家の管理運用処分を任せます」

お客様 「それからどうするのですか?」

税理士 「貸家の収入は母に入ります。母が認知症になった時に本人確認必要なく長男が建替、大規模修繕、処分等ができます」

お客様 「デメリットはありますか?」

税理士 「信託を知らない専門家が多いこと、金融機関も対応できているところが少ないことです」

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