2017.09.16
信託を活用しましょう
お客様 「親が認知症になりました」
税理士 「意思確認ができないため、親の定期預金の解約や不動産の売却はできないですね」
お客様 「どうすればいいのですか?」
税理士 「成年後見制度を利用するしかないですね」
お客様 「それで解決するのですか?」
税理士 「限界はあります。不動産では必要不可欠な修繕ぐらいしかできません」
お客様 「売却はできるのですか?」
税理士 「できません。柔軟な資産管理や相続対策ができません」
お客様 「成年後見制度以外に何かないですか?」
税理士 「信託という制度があります。」
お客様 「どんな制度なのですか?」
税理士 「例えば信用できる家族に不動産を運用させ、遺産分割協議することなく相続もできます」
お客様 「わかり易く説明してください」
税理士 「例えば母が自宅を所有していたとします。母が物忘れが少し多くなりました」
お客様 「それで?」
税理士 「母の貸家を長男に信託契約(不動産登記も必要)を結び、長男に貸家の管理運用処分を任せます」
お客様 「それからどうするのですか?」
税理士 「貸家の収入は母に入ります。母が認知症になった時に本人確認必要なく長男が建替、大規模修繕、処分等ができます」
お客様 「デメリットはありますか?」
税理士 「信託を知らない専門家が多いこと、金融機関も対応できているところが少ないことです」