相続税の調査について
~相続税の調査について~
お客様 「相続税の調査について教えて下さい」
税理士 「相続税を申告した人の3割が申告後2~4年以内に税務調査を受けます。」
お客様 「具体的にはどの様なケースで調査を受けやすいですか?」
税理士 「①課税価格が3億円超
②所得と相続財産が合わない
③家族名義の財産が申告されていない等
他にもいろいろありますが、上記があると受けやすいですね。」
お客様 「特に何を見に来るのですか?」
税理士 「主に名義預金です。孫名義、相続人名義で預金通帳を作っていないかを確認されます。」
お客様 「それは節税ではないのですか?」
税理士 「節税ではありません。勘違いされている方が多いですね。」
お客様 「どれぐらいが見つかるのですか?」
税理士 「税務調査が入れば8割以上の確率で修正申告の追加の税金が発生します。修正申告の8割は名義預金です。」
お客様 「どのように見るのでしょうか?」
税理士 「相続人の預金をまずしっかり見ていきます。自分で稼いだのか、それとも相続や贈与でもらったのかを確認していきます。」
お客様 「被相続人の預金通帳は?」
税理士 「収入から考えて少なすぎないか?まとまった出金はどうなったかを確認していきます。」
お客様 「まとまった出金ですか?」
税理士 「何を買ったのか?誰にあげたのかを証拠で確認していきます。」
お客様 「証拠とは?」
税理士 「贈与税の申告書や領収書、購入した現物などですね。通帳がなくても税務署は10年遡って銀行で見れますからね。」
お客様 「調査で聞かれることはないでしょうか」
税理士 「本人の前歴や職歴、相続人やその家族の職歴、被相続人の趣味や公職、亡くなられたときの状況、遺言書の有無、預金の管理、手帳、電話帳、香典帳、権利書、株、生活費、相続税の納付ぐらいですかね?」
お客様 「そんなにも?」
税理士 「全てに調査官の意図があります。」