2014.11.13
相続には信託を活用しましょう!
定期預金を解約したり不動産を売却するにはその本人の意思確認が必要です。
例えば母が認知症になったとします。母の定期預金の解約や不動産の売却はできません。
母の意思確認が出来ないからです。どうしたらいいかと言うと成年後見制度を利用するしかありませんでした。
しかし成年後見制度には限度がありました。柔軟な資産管理や相続対策はできません。
2007年に信託法が改正になり、それまでは許認可が必要な商事信託しかできませんでした。
改正となって許認可がなくても信託することができます。
信用できる家族に不動産を運用させ、遺産分割協議することなく相続することもできるのです。
例えば母が自宅を所有していたとします。母が物忘れが少し多くなりました。
母の貸家を長男に信託契約(不動産登記も必要)を結び、長男に貸家の管理運用処分を任せます。
貸家の収入は母に入ります。母が認知症になった時に本人確認必要なく長男が建替、大規模修繕、処分等ができます。
成年後見制度では必要不可欠な修繕しかできません。しかし、信託では自由に不動産の管理ができ、相続もできます。
これが信託の大きなメリットです。ですがデメリットもあります。
信託を知らない専門家が多いこと、金融機関も対応できているところが少ないことです。