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2014.12.11

障害者に対する贈与税の非課税

親として障害者の子供の生活の為にお金を残してあげたいという想いに応える為に、「障害者非課税信託申告の手続」があります。

 

親が信託銀行に行き、信託契約を結びます。信託会社が財産を管理し、障害者の方に生活費や医療費として定期的にお金を渡します。

 

この信託を利用すると、特別障害者の方は6,000万円まで、特別障害者以外の特別障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。

 

また、手続きについては、財産の信託がされる日までに一定の書類を添付の上、障害者非課税信託申告書を信託銀行が提出します。

 

この信託契約は障害者の方が死亡する日までとなっており、契約が終了するとその残余財産は相続人等に交付されます。また、契約する際に残余財産の交付先にボランティア・障害者団体や福祉施設等を指定しておくこともできます。

西川税理士事務所

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