大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

大阪市で税理士が必要かどうかのご相談にのります。お気軽にご相談ください!


著者ページ

 

 

 

著者監修ページ


<

お問い合わせ電話番号 06-6585-9271お問い合わせはこちら

今年残りの受注可能法人数 10社

 

ブログ

相続税、贈与税

2018.04.22

中小零細企業に朗報です。30年税制改正事業承継

30年税制改正で事業承継税制が使いやすくなりました。

株価が大きくなっている中小零細企業には朗報です。

株価が高くなり相続税が多額になりそうな中小零細企業はたくさんあると思います。

中小零細企業の株は換金性がないのに相続の評価は高くなりがちです。

事業承継税制を使えばほぼ無税で株を相続、贈与ができます。

今までは使いにくい事業承継税制だったのですが、今回の税制改正でかなり使いやすくなっております。

また相続時に遺留分で揉める可能性があります。遺留分に係る民法の特例を使えば解消できるかもしれません。

この事業承継税制を使って、社長交代の時に退職金を支給して株価を低くして事業承継税制で無税で贈与する。このときに遺留分に係る民法の特例を使うのが王道になるでしょう。

2017.10.11

どんな難しい質問でも答えられます

弊社ではどんな難しい質問でも対応できる体制を整えております。

添付の資料が証拠です。

独立前からお金を払ってこのメーリングリストに加入しております。

もう既に件数は1万5千件を超えております。

難しい質問はこれで検索すればほぼヒットします。

ヒットしなかってもかなり詳しい税理士に質問でき、3日以内には返って来ます。

だから難しい質問でも対応できるのです。

 

2017.09.16

代償分割と贈与税、所得税について

税理士「相続で遺産を分ける方法は3つあります」

お客様「教えて下さい」

税理士「現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(他の相続人に財産を与える)があります。」

お客様「代償分割で気を付ける点を教えて頂いてもよろしいでしょうか?」

税理士「3つあります。一つ目は遺産分割協議書に記載すること。」

お客様「それはわかります」

税理士「二つ目は現金以外で渡す場合は所得税が発生することがあります。」

お客様「三つ目は?」

税理士「もらった財産(例0円)より多く渡す(例5,000万円)と贈与税がかかります」

お客様「どういうことですか?」

税理士「特に生命保険で代償分割を行う場合は注意が必要です」

お客様「全くわかりません」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の現金を入る様にしました」

お客様「兄は少ないですね」

税理士「だから、弟が兄に1500万円を渡します。これが代償分割です」

お客様「それはわかります」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の生命保険を入る様にしました」

お客様「現金を生命保険に変えたのですね?」

税理士「弟が兄に1500万円を渡すと、兄に贈与税が発生します。これは代償分割ではありません」

お客様「現金ではなくて生命保険なら贈与税が発生するのでしょうか?」

税理士「生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません」

お客様「よくわかりません」

税理士「税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません」

お客様「だから?」

税理士「民法では弟は相続財産をもらっていないことになります」

お客様「だから代償分割にならないのですね」

税理士「代償分割ではなく、弟が自分の財産を兄にあげただけです」

お客様「だから贈与税がかかるのですね」

税理士「この場合、生命保険は弟ではなく兄を受取人にすべきでした」

2017.09.16

相続税と贈与税について

お客様 「相続開始前の3年以内に贈与を受けました」

税理士 「それは相続財産に入れないといけないですね」

お客様 「相続対策のためにやったのに?」

税理士 「相続財産に含めますが、相続税からその贈与税は引かれます」

お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与はなにかありますか?」

税理士 「配偶者への居住用財産の2000万贈与があります」

お客様 「どんな制度ですか?」

税理士 「結婚されて20年以上になる場合、配偶者へ居住用財産又は居住用不動産を建てるためのお金を贈与した場合、2000万円までは贈与税はありません」

お客様 「他はありますか?」

税理士 「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税と住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ですね」

お客様 「他の制度はありますか?」

税理士 「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税がありますね」

お客様 「注意点はありますか?」

税理士 「あげた親が亡くなった場合、使っていない分については相続財産に入れる必要はあります」

お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与は、①配偶者への居住用財産の2000万贈与 ②教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ③住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ④結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税、この4つですね」

2017.09.16

信託を活用しましょう

お客様 「親が認知症になりました」

税理士 「意思確認ができないため、親の定期預金の解約や不動産の売却はできないですね」

お客様 「どうすればいいのですか?」

税理士 「成年後見制度を利用するしかないですね」

お客様 「それで解決するのですか?」

税理士 「限界はあります。不動産では必要不可欠な修繕ぐらいしかできません」

お客様 「売却はできるのですか?」

税理士 「できません。柔軟な資産管理や相続対策ができません」

お客様 「成年後見制度以外に何かないですか?」

税理士 「信託という制度があります。」

お客様 「どんな制度なのですか?」

税理士 「例えば信用できる家族に不動産を運用させ、遺産分割協議することなく相続もできます」

お客様 「わかり易く説明してください」

税理士 「例えば母が自宅を所有していたとします。母が物忘れが少し多くなりました」

お客様 「それで?」

税理士 「母の貸家を長男に信託契約(不動産登記も必要)を結び、長男に貸家の管理運用処分を任せます」

お客様 「それからどうするのですか?」

税理士 「貸家の収入は母に入ります。母が認知症になった時に本人確認必要なく長男が建替、大規模修繕、処分等ができます」

お客様 「デメリットはありますか?」

税理士 「信託を知らない専門家が多いこと、金融機関も対応できているところが少ないことです」

2017.09.16

相続税の調査について

~相続税の調査について~

お客様 「相続税の調査について教えて下さい」

税理士 「相続税を申告した人の3割が申告後2~4年以内に税務調査を受けます。」

お客様 「具体的にはどの様なケースで調査を受けやすいですか?」

税理士 「①課税価格が3億円超
     ②所得と相続財産が合わない
     ③家族名義の財産が申告されていない等
     他にもいろいろありますが、上記があると受けやすいですね。」

お客様 「特に何を見に来るのですか?」

税理士 「主に名義預金です。孫名義、相続人名義で預金通帳を作っていないかを確認されます。」

お客様 「それは節税ではないのですか?」

税理士 「節税ではありません。勘違いされている方が多いですね。」

お客様 「どれぐらいが見つかるのですか?」

税理士 「税務調査が入れば8割以上の確率で修正申告の追加の税金が発生します。修正申告の8割は名義預金です。」

お客様 「どのように見るのでしょうか?」

税理士 「相続人の預金をまずしっかり見ていきます。自分で稼いだのか、それとも相続や贈与でもらったのかを確認していきます。」

お客様 「被相続人の預金通帳は?」

税理士 「収入から考えて少なすぎないか?まとまった出金はどうなったかを確認していきます。」

お客様 「まとまった出金ですか?」

税理士 「何を買ったのか?誰にあげたのかを証拠で確認していきます。」

お客様 「証拠とは?」

税理士 「贈与税の申告書や領収書、購入した現物などですね。通帳がなくても税務署は10年遡って銀行で見れますからね。」

お客様 「調査で聞かれることはないでしょうか」

税理士 「本人の前歴や職歴、相続人やその家族の職歴、被相続人の趣味や公職、亡くなられたときの状況、遺言書の有無、預金の管理、手帳、電話帳、香典帳、権利書、株、生活費、相続税の納付ぐらいですかね?」

お客様 「そんなにも?」

税理士 「全てに調査官の意図があります。」

2017.07.31

事業承継と株式承継について

お客様 「事業承継をどうすればいいのかわかりません」

税理士 「事業承継と株式承継は別物です」

お客様 「どういうことですか?」

税理士 「まずは事業承継を先に考えます」

お客様 「事業承継の何を考えるのですか?」

税理士 「誰に事業承継をさせるのかを考えます」

お客様 「たとえば?」

税理士 「親族、従業員、他人のどなたかです」

お客様 「他人?」

税理士 「M&Aで株の譲渡になるかと思います」

お客様 「それでどうすればいいのですか?」

税理士 「事業承継を考えたら株式承継を考えます」

お客様 「株式承継の何を考えるのですか?」

税理士 「株式承継の方法になります。贈与、譲渡か相続になります。相続はさけるべきです。」

お客様 「なぜ避けるのですか?」

税理士 「遺留分、相続税の対象になるからです」

このように事業承継を考えたら、株式承継になります。
株式承継は難しいので税理士と一緒に考えていきましょう!

2017.07.26

相続税のポイント

お客様「私には不動産がたくさんあり、相続税がかかりそうです。」

税理士「ご子息様達は仲がいいですか?」

お客様「微妙ですね」

税理士「納税はいくらぐらいか計算したことありますか?」

お客様「したことありません。ですが、まず節税をしたいです」

税理士「まず節税ですか?」

お客様「子供の預金通帳を作ってそこにお金を預けています」

税理士「それは名義預金といいます。それはたくさんの方がしそうな事です。

    それは税務署も当然わかります。税務署はそれを徹底的に調べます。

    税務調査はその作業がメインなります」

お客様「そうなんですか?」

税理士「まずはスムーズに財産を分割できるかどうか考えて下さい。その為には遺留

    分を考えて下さい。

    それから相続税がおよそいくらか計算して下さい。最後に節税です」

お客様「どうしたらいいですか?」

税理士「まずは遺留分と相続税を保険で補えるように生命保険に入って下さい。

    入れない場合は土地等を処分して現預金を用意してください。

    相続税評価が高く時価が低い土地を処分して下さいね」

お客様「その二つのお金さえ用意できれば相続はできそうですね」

税理士「それから最後に節税です」

2016.05.30

代償分割と贈与税、所得税

相続で遺産を分ける場合は3つの方法があります。

現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(相続人が他の相続人に財産を与える)があります。

代償分割で気を付ける点は3つです。

①遺産分割協議書に記載すること。

②現金以外の不動産、株で渡す場合は売ったことになるので、所得税が発生することがあります。

③もらった財産(例1,000万円)より多く渡す(例1500万円)と贈与税がかかります。

特に生命保険で代償分割を支払う場合は注意が必要です。

例えば相続で兄が自宅2000万円をもらい、その対策として弟に5000万円の生命保険が入る様にしておきました。

弟は生命保険以外の財産はもらっておりません。

代償分割で1500万円を兄に渡します。

兄に1500万円に対しての贈与税がかかります。

生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません。

税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません。

民法では弟は相続財産をもらっていないことになります。

弟が自分の財産を兄にあげたことになります。

相続対策して生命保険を活用される方は多いと存じます。

この点だけ注意されて生命保険を活用した代償分割をして頂ければと思います。

 

 

2016.03.03

所在地の探し方

住所とはその人の住んでいる生活の本拠地です。

所在地(地番)は1筆の土地ごとに定められた登記上の表示です。

住所はわかるが、所在地がわからない場合どうするか?

所在地を管轄する法務局に電話して聞く!

これが一番早いかと思います。

名前を名乗る必要はありません。

電話を出た方に「地番の紹介をお願いします」と言えば言いだけです。

管轄の法務局は下記で調べてください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01

 

PAGE TOP