大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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ブログ

相続税、贈与税

2015.04.14

タワーマンションの相続税の節税について

タワーマンションの相続税の節税が話題になっております。

タワーマンションの最上階や上層階を購入し他人に貸せば6~9割減になります。

但し、気を付けたい点があります。

1.税務調査時に否認リスクは十分あります。裁決事例にもあります。

2.売却時に大幅な値下がりであれば、本当に相続対策と言えるかどうか

資産価値が下落するのとお金を無駄使いする行為は同じです。

タワーマンションを購入するより、娯楽等に使った方がいいでしょう。

大幅な値下がりしないタワーマンションを選定する必要があります。

3.タワーマンション相続対策が有効かどうか

全ての相続についてタワーマンション節税が有効ではありません。

相続において優先順位は分割です。次に納税です。最後に節税です。

節税に重点を置き、分割を疎かにすると、揉める相続になるおそれがあります。

 

 

2015.04.09

医療法人について

平成19年4月1日以降の医療法人としては以下の形態があります。

1.経過措置医療法人(いわゆる地下1階と呼ばれる、新たに作ることが出来ない法人)

①持分ありの社団医療法人・・・出資額に応じて分配

②出資額限度法人・・・出資額を限度として分配

2.社会医療法人(いわゆる2階と呼ばれる地域医療の中核病院)

①特定医療法人・・・租税特別措置法に規定、所得に対し軽減税率適用

②社会医療法人(新設)・・・持分なし法人のうち特に公益性の強い法人(一定の実績基準が必要)

3.財団or持分なし法人(今後設立が増加する、いわゆる1階と呼ばれる法人)

→同族経営が可能であり、解散時に残余財産があれば国に帰属。

①持分なし法人・・・原則設立

②基金拠出型法人(新設)・・・持分なし法人のうち「基金(貸付)」制度を設ける(今後増えるタイプの法人)

③財団医療法人・・・社団は人が社員になることによって設立され、財団は人が一定の目的に資するために財産を寄附することによって設立されます。また財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を財産に寄附(無償譲渡)をしたことになりますので、当然、払い戻しの請求をすることはできません。

 

 

2014.12.12

教育資金の一括贈与について

上げる人・・・父母、おじいさんおばあさん、ひいおじいさん、ひいおばあさん(いわゆる直系尊属、おじさんおばさん、兄弟はダメ)

 

もらう人・・・30歳未満の子、孫、ひ孫(直系卑属)

 

非課税限度額・・・もらう人(子、孫)ごとに一人につき1,500万円まで非課税

学校以外に支払うものは500万円まで限度とする。

もらう人が30歳になり、使い残しがあれば贈与税が発生します。

 

学校とは・・・・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、外国の教育施設(その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立

在外教育施設)、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学、認定こども園又は保育所

 

学校以外とは・・・学習塾、家庭教師、そろばん教室、英会話教室、パソコン教室、スイミングスクール、ゴルフスクール・テニススクール、野球チーム、ピアノ等の音楽教室、絵画教室、バレエ教室、ダンス教室、習字教室、茶道教室、華道教室、将棋教室、囲碁教室、料理教室等教育等に支払われるもので社会通念上相当と認められるもの、学校ではなく直接業者に支払う教科書、副教材、学校指定の学用品、修学旅行、給食費等

 

手続き・・・①あげる人が信託銀行、銀行、証券会社に行きます。そこで口座を作り契約をします。

②申告書は信託銀行、銀行、証券会社に提出します。

③信託銀行、銀行、証券会社が税務署に提出します。

④もらう人が領収書を銀行等に提出してお金を受け取ります。

 

この制度を使わなくても、教育費として贈与するお金は贈与税が発生しません。わざわざこの制度を使わなくても税金が掛かりません。

 

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。ですが下記の贈与については相続開始前3年以内に贈与されても相続財産に加算されません。

1.婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の2000万贈与

2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

3.教育資金の一括贈与

 

教育資金の一括贈与は相続対策には有効となります。それと先月孫かひ孫が生まれてこの先何年も教育費を渡すことができない場合はこの制度を利用すれば解決できます。

 

2014.12.11

障害者に対する贈与税の非課税

親として障害者の子供の生活の為にお金を残してあげたいという想いに応える為に、「障害者非課税信託申告の手続」があります。

 

親が信託銀行に行き、信託契約を結びます。信託会社が財産を管理し、障害者の方に生活費や医療費として定期的にお金を渡します。

 

この信託を利用すると、特別障害者の方は6,000万円まで、特別障害者以外の特別障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。

 

また、手続きについては、財産の信託がされる日までに一定の書類を添付の上、障害者非課税信託申告書を信託銀行が提出します。

 

この信託契約は障害者の方が死亡する日までとなっており、契約が終了するとその残余財産は相続人等に交付されます。また、契約する際に残余財産の交付先にボランティア・障害者団体や福祉施設等を指定しておくこともできます。

西川税理士事務所

2014.11.13

相続には信託を活用しましょう!

定期預金を解約したり不動産を売却するにはその本人の意思確認が必要です。

例えば母が認知症になったとします。母の定期預金の解約や不動産の売却はできません。

母の意思確認が出来ないからです。どうしたらいいかと言うと成年後見制度を利用するしかありませんでした。

しかし成年後見制度には限度がありました。柔軟な資産管理や相続対策はできません。

2007年に信託法が改正になり、それまでは許認可が必要な商事信託しかできませんでした。

改正となって許認可がなくても信託することができます。

信用できる家族に不動産を運用させ、遺産分割協議することなく相続することもできるのです。

例えば母が自宅を所有していたとします。母が物忘れが少し多くなりました。

母の貸家を長男に信託契約(不動産登記も必要)を結び、長男に貸家の管理運用処分を任せます。

貸家の収入は母に入ります。母が認知症になった時に本人確認必要なく長男が建替、大規模修繕、処分等ができます。

成年後見制度では必要不可欠な修繕しかできません。しかし、信託では自由に不動産の管理ができ、相続もできます。

これが信託の大きなメリットです。ですがデメリットもあります。

信託を知らない専門家が多いこと、金融機関も対応できているところが少ないことです。

 

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