どんな難しい質問でも答えられます
弊社ではどんな難しい質問でも対応できる体制を整えております。
添付の資料が証拠です。
独立前からお金を払ってこのメーリングリストに加入しております。
もう既に件数は1万5千件を超えております。
難しい質問はこれで検索すればほぼヒットします。
ヒットしなかってもかなり詳しい税理士に質問でき、3日以内には返って来ます。
だから難しい質問でも対応できるのです。
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~給料か外注か?~
お客様 「給料と外注の判断の仕方を教えて頂いてもいいでしょうか?」
税理士 「ネット、本等では会社の属性、業務の裁量権とか難しい言葉でかかれています」
お客様 「わかりにくいですね」
税理士 「もっとわかり易い言葉で説明します」
1.他の会社の仕事を受けてもいいか?
2.自分で会社の仕事を受けれるかどうかを決めれるか?
3.勤務時間は自分で決めれるか?
4.他の業者と支払い形態は同じか?(給料と同じ払い方になってないか?)
5.その人が使う消耗品、その人の交通費、忘年会等の飲食はその人が払うか?
お客様 「上記を全て守らなければいけないのでしょうか?」
税理士 「実務的には全ては難しいので、総合的に考えて判断します」
お客様 「よく本で給料を全て外注にしましょう、消費税が安くなります!と書かれてる本があります」
税理士 「これは税務調査で必ず修正申告になります。これは絶対に負けます。税務署側がダメと証明できます」
外注と給与の判断は重要です。
給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。
実務的にはいつから納期の特例を適用するかが重要になります。提出した翌々月から適用になります。2月に提出すれば、4月納付分(3月支払い分)から適用になります。2月支払い分は3月10日に支払います。3月支払い分(4月納付分)は納期の特例になります。3月~6月支払分は7月10日までに支払います。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載方法を説明します。
1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。
2.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。
3.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。
4.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。
5.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名
6.給与支払事務所等の所在地・・・中小零細企業の場合はほぼ記入する必要はないかと思います。
7.申請の日前6ヵ月間の各月末の給与の支払いを受ける者の人員及び各月の支給金額・・・これを提出する日前6ヵ月の各月の人員と給与を記入します。
個人が商売をして、又は法人を開業して、初めて従業員(社員、アルバイト、パート)に給料を支払う時は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなければいけません。
給与支払事務所等の開設届出書の記載方法を説明します。
1.一番上の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の開設に丸を付けます。
2.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。
3.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。
4.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。
5.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。
6.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名
7.開設・移転・廃止年月日・・・開設に丸を付けます。法人の場合は会社設立日、個人の場合は個人事業の開業届出書に記載された開業日です。
8.給与支払を開始する年月日・・・最初に給与を支給した年月日を記入します。
9.届出の内容及び法人の設立・・・「開業又は法人の設立」にチェックを入れます。
10.従業員数・・・該当する人数をそれぞれ記入して下さい。
給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。
従たる給与とは、もし3ヶ所から給与を頂いているとします。一番たくさんもらっている給与が主たる給与となります。その他の2ヶ所からもらっている給与が従たる給与となります。
主たる給与をもらっている会社には「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
従たる給与をもらっている会社には「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出いたしません。給与から引かれる源泉所得税が高い金額(乙欄)になります。
主たる給与で年末調整をします。従たる給与は年末調整をしません。確定申告の時に合算して計算します。
そこで主たる給与の年末調整で所得税額が全額返ったとします。所得金額より控除金額が多くなっています。主たる給与の年末調整で配偶者控除、扶養控除、基礎控除等が引き切れない場合があります。
この様な場合、主たる給与から引かれる源泉所得税が一般的には多くなっています。その多くなっている分を従たる給与の源泉所得税の乙欄から控除します。そのために会社に「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、従たる給与の源泉所得税が少なくなります。
具体的な例ですが、給与の所得が150万、社会保険料と小規模共済掛金の金額が120万だとします。これの差額が30万(①)です。配偶者控除有り、扶養が2人だとします。「配偶者控除+扶養控除+障害者控除+寡婦(寡夫)控除+勤労学生控除+基礎控除」②の金額は38万+38万×2+38万=152万円となります。①より②の金額が多いです。かつ、従たる給与をもらっているなら、「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその会社に提出することができます。
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、従たる給与の源泉所得税が、扶養親族等1人につき1,610円分やすくなります。
11月~12月頃になると年末調整の書類が2枚配布されます。来年の扶養控除申告書と今年の保険料控除申告書兼配偶者控除申告書が会社から配布されます。
平成26年だと「平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が会社から配布されます。
「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は今年の年末調整に計算するのに必要な書類です。これを基に生命保険料控除額、地震保険料控除額、配偶者特別控除額を計算します。
よく間違えられるのは来年の「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
これは来年の給与から引かれる源泉所得税の計算の基礎になるものです。この書類で来年からの源泉所得税が決まります。給与の源泉所得税は甲欄と乙欄があります。甲欄は一般的に給与から引かれる所得税です。これは安い所得税になります。乙欄は甲欄よりずっと高い金額になります。これを会社に提出することによって源泉所得税の甲欄の金額になります。
この「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は今年の年末調整には使いません。この書類は来年の情報です。この申告書に「所得の見積額」を書く欄があります。これは今年の分ではなくて来年の情報を記入します。これがよく間違えるのです。
もし引越して住所が変わった場合、お子さんが生まれて扶養が増えた場合は、「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」かできる限る早く会社にその情報を記載して提出して下さい。その情報に変動があるごとに会社に提出して下さい。