大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

大阪市で税理士が必要かどうかのご相談にのります。お気軽にご相談ください!


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法人税、法人関連

2021.09.16

会計ソフトについて

良く使われている会計ソフトとして3つの会計ソフトがあります。

2つはクラウド会計、1つは一般の会計ソフト。

この3つの中で正直使いづらい会計ソフトはあります。

うちの従業員も全く同じ意見でした。

うちのお客様の規模に合っていないかもしれません。

弊社は2つの会計ソフトをメインに使っております。

クラウド会計はオンラインのため処理は遅くなります。

請求書、給料全てをクラウド会計で行うならいいかもしれません。

その場合でも業者の請求書や領収書は手打ちかPDFで読み込ませることになり時間は一般の会計ソフトよりも掛かります。

クラウド会計を使用しているところで良くあるのが、確認が出来ていない。

殆ど残高が間違えている。特に消費税がよく間違えている。これが実態。

弊社は税理士変更はよくあるのだが、まともな会計処理がみたことない。

以前と比べるとレベルが明らかに低くなっている。

2018.04.22

中小零細企業に朗報です。30年税制改正事業承継

30年税制改正で事業承継税制が使いやすくなりました。

株価が大きくなっている中小零細企業には朗報です。

株価が高くなり相続税が多額になりそうな中小零細企業はたくさんあると思います。

中小零細企業の株は換金性がないのに相続の評価は高くなりがちです。

事業承継税制を使えばほぼ無税で株を相続、贈与ができます。

今までは使いにくい事業承継税制だったのですが、今回の税制改正でかなり使いやすくなっております。

また相続時に遺留分で揉める可能性があります。遺留分に係る民法の特例を使えば解消できるかもしれません。

この事業承継税制を使って、社長交代の時に退職金を支給して株価を低くして事業承継税制で無税で贈与する。このときに遺留分に係る民法の特例を使うのが王道になるでしょう。

2017.10.11

どんな難しい質問でも答えられます

弊社ではどんな難しい質問でも対応できる体制を整えております。

添付の資料が証拠です。

独立前からお金を払ってこのメーリングリストに加入しております。

もう既に件数は1万5千件を超えております。

難しい質問はこれで検索すればほぼヒットします。

ヒットしなかってもかなり詳しい税理士に質問でき、3日以内には返って来ます。

だから難しい質問でも対応できるのです。

 

2017.09.28

タクシー代と交際費について

接待とタクシー代について説明します。

他社から接待を受けた場合ですが、これは旅費交通費で処理OKです。

忘年会や社内交際の後のタクシー代は交際費になります。

自社が接待した場合の交際がポイントになります。

まず店に向かうまでのタクシー代は交際費になります。

店から店まで(1件目から2件目)のタクシー代は交際費になります。

店から家までのタクシー代が見解により分かれます。

弊社のお客様には詳細を説明しております。

 

2017.09.16

決算賞与の隠れた注意点について

お客様「決算賞与の隠れた注意点について教えて頂けますか?」

税理士「その前に一般的な注意点を確認します」

お客様「わかりました」

税理士「一つ目は、支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること」

お客様「二つ目は?」

税理士「事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払い、未払いで損金経理していること」

お客様「これは一般的な注意点ですね。隠れた注意点は?」

税理士「まず一つ目は、賞与の通知をした後、突然辞職をして支払ができない人が1人でもいる場合です」

お客様「二つ目は?」

税理士「通知額と異なった人が1人でもいる場合です」

お客様「気を付けます」

税理士「三つ目は就業規則に、決算賞与は在籍者のみ支払うと規定している場合です」

お客様「三つ目がよくわかりません」

税理士「これは一つ目と同じ状態だからです。辞職したら支払ができないからです」

2017.09.16

交際費と福利厚生費

会社社長 「従業員と飲みにいきました。福利厚生費ですよね?」

税理士 「全員ですか?」

会社社長 「いいえ、二、三人です。」

税理士 「その方は会社の部門やある課の全員ですか?」

会社社長 「いいえ、違います」

税理士 「福利厚生費ではなく交際費になります」

会社社長 「福利厚生費にならないのですか?」

税理士 「会社全員か、それとも部ごとか課ごとの全員であれば福利厚生費になります」

会社社長 「一人当たり5千円以内なので交際費でなくてもいいですよね?」

税理士 「社内の従業員の場合は5千円基準にも該当しないのでやはり交際費になります」

会社社長 「もし全社員であれば福利厚生費になるのですね。行きたい方のみの二次会はどうなるのですか?」

税理士 「それは交際費となります」

会社社長 「わかりました。うちは税込経理をしてますが5千円基準はどうなりますか?」

税理士 「税込みで5千円までです」

会社社長 「税抜きの方が少しだけ得なのですね」

2017.09.16

なぜスーツや高級時計は経費にならないのか

お客様 「なぜスーツや高級時計は経費にならないのですか?」

税理士 「個人事業主の経費は直接事業に関係しているか、必要かで判断します」

お客様 「具体的には?」

税理士 「スーツや高級時計ははプライベートで使われる可能性は大きいし。使われる範囲も大きいから経費になりません」

お客様 「作業服の場合は?」

税理士 「作業服は経費になります」

お客様 「作業服で飲みに行っている方もいらっしゃいますが?」

税理士 「スーツと違ってプライベートで使われる可能性は少ないですし、プライベートで使われる範囲もかなり少ないです」

お客様 「どう違うのでしょうか?」

税理士 「作業服の様に、もっぱら勤務場所において着用するものは経費となります。もっぱらが前提となります」

お客様 「車や自宅の一部を仕事に使う場合はどうなりますか?経費にならないですか?」

税理士 「車の場合は距離等で明確に区分ができます。その割合で事業の減価償却に計上できます」

お客様 「自宅の場合はどうするのですか?」

税理士 「自宅の一部の場合は面積で明確に区分ができます。使っている部分を経費にできます」

お客様 「スーツや高級時計の場合はどうですか?区分できますか?」

税理士 「スーツや時計は車の様に明確に区分もできません。この考え方でも経費にできません」

以上の様にスーツや高級時計は経費になりません。

2017.09.16

給与か外注か

~給料か外注か?~

お客様 「給料と外注の判断の仕方を教えて頂いてもいいでしょうか?」

税理士 「ネット、本等では会社の属性、業務の裁量権とか難しい言葉でかかれています」

お客様 「わかりにくいですね」

税理士 「もっとわかり易い言葉で説明します」

1.他の会社の仕事を受けてもいいか?

2.自分で会社の仕事を受けれるかどうかを決めれるか?

3.勤務時間は自分で決めれるか?

4.他の業者と支払い形態は同じか?(給料と同じ払い方になってないか?)

5.その人が使う消耗品、その人の交通費、忘年会等の飲食はその人が払うか?

お客様 「上記を全て守らなければいけないのでしょうか?」

税理士 「実務的には全ては難しいので、総合的に考えて判断します」

お客様 「よく本で給料を全て外注にしましょう、消費税が安くなります!と書かれてる本があります」

税理士 「これは税務調査で必ず修正申告になります。これは絶対に負けます。税務署側がダメと証明できます」

外注と給与の判断は重要です。

2017.07.31

事業承継と株式承継について

お客様 「事業承継をどうすればいいのかわかりません」

税理士 「事業承継と株式承継は別物です」

お客様 「どういうことですか?」

税理士 「まずは事業承継を先に考えます」

お客様 「事業承継の何を考えるのですか?」

税理士 「誰に事業承継をさせるのかを考えます」

お客様 「たとえば?」

税理士 「親族、従業員、他人のどなたかです」

お客様 「他人?」

税理士 「M&Aで株の譲渡になるかと思います」

お客様 「それでどうすればいいのですか?」

税理士 「事業承継を考えたら株式承継を考えます」

お客様 「株式承継の何を考えるのですか?」

税理士 「株式承継の方法になります。贈与、譲渡か相続になります。相続はさけるべきです。」

お客様 「なぜ避けるのですか?」

税理士 「遺留分、相続税の対象になるからです」

このように事業承継を考えたら、株式承継になります。
株式承継は難しいので税理士と一緒に考えていきましょう!

2017.07.30

独立開業の税務経理のポイント

お客様「サラリーマンを辞めて独立を考えているのですが、税務経理はさっぱりわかりません」

税理士「法人としてスタートするか、個人事業主としてスタートするかどちらかになります」

お客様「どう違うのですか?」

税理士「法人の場合は法人税申告書を提出し、個人事業主の場合は所得税申告書を翌年3月15日までに申告します」

お客様「メリットを教えて下さい」

税理士「利益が出た場合、法人では大きな節税ができます。個人の場合は費用負担が少なく処理が簡単です。利益が出ない場合は節税できます」

お客様「法人のデメリットを教えて下さい」

税理士「法人の場合、登記等の費用負担があります。赤字でも最低約7万円の税金が発生します。もし赤字であれば税金負担が増えます。法人税法で役員報酬の決まりがあります」

お客様「個人事業主のデメリットを教えて下さい」

税理士「利益が出た場合、法人と比べ税金が増加します」

お客様「税金面だけで考えるとどうですか?」

税理士「利益が出た場合、法人の方がいいですね。利益が出ない場合は個人事業主の方がいいですね」

お客様「独立する場合、具体的にはどうしたらいいですか?」

税理士「まず確実に大きな利益がでる場合法人で始めるべきです。それ以外は個人事業者で始めて下さい。利益が出てから法人にして下さい」

お客様「経理はどうすればいいでしょうか?」

税理士「自分で処理するより税理士に任せた方がいいかと思います。経理していても儲けは出ません。経理税務は税理士に任せて儲けることに専念した方がいい  かと思います」

大阪市の西川税理士事務所

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