大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2020.03.29

コロナ関連融資に伴う試算表作成について

コロナ感染症による影響を受けている経営者の皆様へ

コロナによる感染症による影響で売上が減少した事業者は有利な条件で融資を受けることが出来ます。

試算表がない、今の税理士が試算表をだしてくれない、困っている事業者があれば最大限のご協力をさせて頂きます。弊社の料金についても割引させていただきます。

但し、下記の事業者については協力はできかねます。

・無申告の事業者

・コロナの影響を受けていないのにこの機会を利用して融資を希望している事業者

・売上を抜く等の脱税を希望の方

 

2020.03.29

コロナに関する期限の延長について

国税庁からコロナ感染症に関しHPに下記の記載があります。

次の様な場合、期限までに納付できない時は、期限の延長が認められます。

〔個人・法人共通〕

① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給 されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務 体制が維持できない状況が生じたこと

➣ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事 実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったこ とで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

〔法人〕

④ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期 を遅らせるといった緊急措置を講じたこと(「2 申告・納付等の期限の個別延長関係」 問3参照)

〔個人〕

⑤ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者 に濃厚接触した事実があること 10

⑥ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受け たこと

➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある

➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある

➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある ※ 上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、ご不明な点がござい ましたら所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。

2020.03.27

商工中金のコロナ対策について

商工中金が、4月中旬から無利子融資を開始します。

それまでの間に資金が必要な企業に対しては、
つなぎ融資を行って、その後に無利子融資への借り換えも
行ってくださるそうです。
(Q&Aに記載)

特設サイトが設けられていますのでご紹介します。
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

 

医療従事者の皆様へ

自分の危険を顧みず国難のために頑張っていただいて本当にありがとうございます。感謝してます。感染しない様に必ず気を付けます。

2020.03.27

コロナについての対応 日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、明日、明後日の28日、29日は14支店で営業されます。

コロナの影響を受けている方は是非行って、申し込んでください。

会社が潰れて、路頭を迷うのであれば借りるべきです。

 

https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_200326a.pdf

2020.03.24

コロナによる弊社の経済対策について

 

コロナの経済対策として現金支給しました。

わが社が出来る最大限の社会貢献です。

このお金で好きなものを買って少しでも経済を回ればいいです。

給与明細の記載の仕方は、支給に現金支給額、控除に同額です。

マスク等も事務所で購入できなかったので災害支援手当として3000円支給しました。

 

2020.03.09

コロナの影響により厚生年金の納付について

コロナの影響により厚生年金の納付が困難になった場合

下記の制度が創設されました。

 

【事業主の皆様へ】

 

新型コロナの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

160030-700-412-371 

更新日:2020年3月6日 

今般の新型コロナ感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、

一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、

「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。

 

※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、

厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 

2020.03.06

コロナの影響を受けている経営者へ

 

久しぶりに当たりの本に出会いました。

7回読み決定です。

コロナの影響を受けている経営者に知って頂きたいです。

「困難を楽しめた時、成果は最大となるということです」と書いてあります。

なので、

このコロナの影響を受けている困難を楽しめた時に、成果は最大になるということです。

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