国税庁からコロナ感染症に関しHPに下記の記載があります。
次の様な場合、期限までに納付できない時は、期限の延長が認められます。
〔個人・法人共通〕
① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給 されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務 体制が維持できない状況が生じたこと
➣ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事 実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったこ とで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
〔法人〕
④ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期 を遅らせるといった緊急措置を講じたこと(「2 申告・納付等の期限の個別延長関係」 問3参照)
〔個人〕
⑤ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者 に濃厚接触した事実があること 10
⑥ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受け たこと
➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある ※ 上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、ご不明な点がござい ましたら所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。