お客様から交際費か広告宣伝費かを問われることがよくあります。
交際費と広告宣伝費の違いを説明します。
法律上、交際費等の範囲から、「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」が除かれています。カレンダー等には、会社名を入れて取引先に配る、という商慣習がありますが、このような行為は、販促行為としての広告宣伝に該当し、交際費等には該当しない、とされています。
このような広告宣伝費は、それが特定の取引関係者に対するものではなく、不特定多数の者ないし、一般消費者に対するものですから取引関係者の歓心を買う支出とされている交際費等とは、一線を画すと考えられているのです。
具体的には、以下のような費用は広告宣伝費となり、交際費等には該当しません。
① 製造業者等が抽選により、一般消費者に対し金品等を交付したり旅行等に招待したりするために要する費用
② 製造業者等が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
③ 製造業者等が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
④ 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
⑤ 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者への通常の茶菓等の接待費用を含みます。)
⑥ 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
⑦ 製造業者等が、自己の製品等に関し、継続的に試用を行った一般消費者等に対し謝礼として金品を交付するために通常要する費用
ただし、医薬品の製造業者等における医師又は病院や、建築材料の製造業者における建築業者など、事業関係者と認められる者は一般消費者には当たらない、とされていますので、業種と広告先によっては、広告宣伝費として認められない可能性もあります。