大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

大阪市で税理士が必要かどうかのご相談にのります。お気軽にご相談ください!


著者ページ

 

 

 

著者監修ページ


<

お問い合わせ電話番号 06-6585-9271お問い合わせはこちら

今年残りの受注可能法人数 10社

 

ブログ

2016.05.28

私の贅沢

私は高級な、美味しいものを食べたいとあまり思いません。

商売上招待が必要なため、高級な店等は知ってますし、何回も行ってます。ただ、自分から進んでその様な店に行こうとは思いません。

味音痴なので高級すぎるものは違いがよくわかりません。

私は帰宅する特急の中でお酒を飲むことが月に数回だけあります。

特急に乗っている時間は20分ぐらいで、わざわざ特急乗る距離でもありません。それでも乗って、その20分間で少しのお酒を嗜むことが唯一の贅沢です。

一人で美味しいところに食べに行く、おね~ちゃんのところに遊びにいくより、帰宅する特急の中でお酒を嗜むことが最高です。

 

 

2016.05.26

お客様から嬉しい話が聞けました

お客様の会社に銀行の方が来られて、私が作成している試算表を見られました。

銀行の方は「こんな試算表見たことない、優秀な税理士さんなんですね」と仰られたそうです。

私が作成してお渡しするのは、個人事業者なら5種類、法人なら12種類です。

もちろん、お客様のご要望に合わせます。必要不必要、又はお客様の反応見てお渡しして説明します。

まだまだ改善して増やしていきます。

2016.05.26

今日の阪神タイガース!(大阪で商売してるので・・・)

関西人なので、どうしても阪神タイガースが気になります。

ヤクルト戦です。残念ながら今日もよく打たれてます。

エラー、バント失敗、四球も多いです。失点も多くなりますね。

でもさすが金本監督ですね。今まで2軍にいた、北条、原口、岩貞選手が活躍されていますね。

大阪市の浪速区の私の事務所から甲子園までは1時間もかかりません。

甲子園のアイビーシートでゆっくりお酒でも飲んで観戦したいです。

甲子園は年に2~3回ぐらいいきます。

季節のいい時にお酒でも飲んで観戦してるのは最高です。

今年はゆっくり観戦してる場合ではありません。

関西で商売しているのでお客様が阪神タイガースファンである確立が高いです。

阪神タイガースのネタは盛り上がる雑談になりますね。

2016.05.25

特定新規設立法人の事業者免税点制度について

通常、1000万円未満の法人を設立した場合、1期目、2期目(特定期間の判定を除く)は消費税がかかりません。

但し、設立した法人が「特定新規設立法人」に該当する場合、1期目、2期目も消費税がかかります。

「特定新規設立法人(仮名「株式会社なにわ」、株主西川とします)の2条件は

1.特定要件(※1)に該当すること

2.判定対象者(※2)の基準期間相当期間の課税売上高が5億円を越えること

※1特定要件

①西川が株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合

②西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合

③西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわに株式の50%超の議決権を持っている場合

西川と関係のある一定の者とは、Ⅰ西川の親族等、Ⅱ西川と西川の親族等が100%株主である株式会社大阪、Ⅲ西川と西川の親族等と株式会社大阪が100%株主である株式会社大阪市、Ⅳ西川と西川の親族等と株式会社大阪と株式会社大阪市が100%株主である株式会社奈良

→西川、西川の親族、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良が株式会社なにわの株式の50%超を持っている時は特定要件に該当します。

※2判定対象者→西川、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良

→もし、別生計である弟が株式会社大阪市の株を100%持っている場合、株式会社大阪市は判定対象者にはなりません。

 

2016.05.16

マンション管理組合が携帯電話基地局アンテナを貸し付けた場合の申告について

マンション管理組合が携帯電話会社に基地局を貸し付けて、その携帯電話会社より収入がある場合があります。

携帯電話会社の収入は申告が必要です。収益事業になり申告が必要となります。

まず、税務署へ事業開始届けが必要になります。毎年申告が必要になります。

もし申告がない場合、税務署よりお尋ねの文書が来るかと存じます。

もし申告されていない場合は大阪市の西川税理士事務所までご連絡下さい。

マンション管理組合の申告は珍しいので、ほとんどが対応できません。

税理士も一から勉強しないといけないので嫌がられます。

是非、西川税理士事務所までご連絡くださいね。

 

 

 

2016.05.08

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。

実務的にはいつから納期の特例を適用するかが重要になります。提出した翌々月から適用になります。2月に提出すれば、4月納付分(3月支払い分)から適用になります。2月支払い分は3月10日に支払います。3月支払い分(4月納付分)は納期の特例になります。3月~6月支払分は7月10日までに支払います。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載方法を説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。

3.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。

4.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。

5.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名

6.給与支払事務所等の所在地・・・中小零細企業の場合はほぼ記入する必要はないかと思います。

7.申請の日前6ヵ月間の各月末の給与の支払いを受ける者の人員及び各月の支給金額・・・これを提出する日前6ヵ月の各月の人員と給与を記入します。

 

2016.05.08

ゴールデンウイーク

独立して3回目のゴールデンウィークです。

独立して今までほとんどのゴールデンウイークは事務所で仕事してました。

今年のゴールデンウイークは昨年よりも少し多めに休みました。

家族サービスで釣りとバーベキューをしました。家族が喜んでくれるのは嬉しいものです。

前半のゴールデンウイークで釣りは大阪の岬方面で、後半のゴールデンウイークでバーベキューを家でしました。家は奈良の田舎で親と実家暮らしです。子供は育ちざかり、食べる人は大人数の為、食材をたくさん買ったのですが足りませんでした。

 

 

2016.04.28

事業、商売をして初めて従業員(社員、パート等)に給料を支払う時

個人が商売をして、又は法人を開業して、初めて従業員(社員、アルバイト、パート)に給料を支払う時は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなければいけません。

給与支払事務所等の開設届出書の記載方法を説明します。

1.一番上の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の開設に丸を付けます。

2.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

3.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。

4.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。

5.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。

6.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名

7.開設・移転・廃止年月日・・・開設に丸を付けます。法人の場合は会社設立日、個人の場合は個人事業の開業届出書に記載された開業日です。

8.給与支払を開始する年月日・・・最初に給与を支給した年月日を記入します。

9.届出の内容及び法人の設立・・・「開業又は法人の設立」にチェックを入れます。

10.従業員数・・・該当する人数をそれぞれ記入して下さい。

給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。

 

2016.04.27

中小零細企業の青色申告の承認申請書の書き方

中小零細企業を設立した時の青色申告の承認申請書の書き方を説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.納税地・・・謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。

3.法人番号・・・こちらから調べて下さい。

4.事業種目・・・定款に記載されているメインの事業を記載して下さい。

5.資本金又は出資金額・・・謄本に記載してある資本金の額又は出資金額を記載して下さい。

6.自平成 年 月 日~至平成 年 月 日・・・青色申告を適用できる年度を記載して下さい。

7.下記にチェックをして下さい。日付は謄本に記載してある会社成立の年月日を記載して下さい。

この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等にあってはその設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等にあっては新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等にあっては当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日

8.帳簿組織の状況

伝票又は帳簿名・・・仕訳帳、総勘定元帳

左の帳簿の形態・・・会計ソフト又はファイル

記帳の時期・・・毎月等

2016.04.25

法人設立届出書の作成方法

中小零細企業の法人設立届出書の作成方法について説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.本店又は主たる事務所の所在地・・・謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。

3.納税地・・・2.と同じ場合がほとんどなので「同上」で構いません。

4.法人番号・・・こちらから調べて下さい。

5.設立年月日・・・謄本に記載してある登記年月日を記載して下さい。

6.事業年度・・・定款に記載されている会計期間を記載して下さい。

7.資本金又は出資金の額・・・謄本に記載してある資本金の額又は出資金額を記載して下さい。

8.消費税の新設法人に該当することとなっら事業年度開始の日・・・設立時の資本金が1千万円未満である場合は記入する必要がありません。

9.事業の目的・・・定款に記載している事業から記入して下さい。

10.設立の形態・・・脱サラした方は「金銭出資による新規設立」と記入して下さい。

11.事業開始(見込み)年月日・・・事業を開始した日を記入して下さい。

12「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無・・・最初からアルバイト、パート、社員を雇う場合は「有」に丸を付けてください。

添付書類・・・定款、謄本、株主名簿を各一通ずつ。

 

 

 

 

 

PAGE TOP