東京での研修会。さすがに大阪市からの税理士は少ない。
7月15、16日と東京で研修。目の前のお客様のために。
全国各地からの参加で大阪市から税理士の参加は圧倒的に少なかったです。
確実に事務所としてレベルUPを図れました。
逆に大阪市からの税理士の参加が少なかったのでチャンスですね。


7月15、16日と東京で研修。目の前のお客様のために。
全国各地からの参加で大阪市から税理士の参加は圧倒的に少なかったです。
確実に事務所としてレベルUPを図れました。
逆に大阪市からの税理士の参加が少なかったのでチャンスですね。


御社に専属トレーナーが付き、徹底フォロー・徹底トレーニング!
・財務格付改善法
・資金力格付表
・資金別貸借対照表
・資金運用計画作成
・目標B/S作成
・銀行交渉術
・経営計画書作成
経営計画の作成指導を受け、実践したお客様の実に82%が黒字を達成(全国平均の黒字割合は27%)。
「経営計画」「財務体質改善」方法を3か月全6回の短期集中顧問契約ですべて公開する待望のサービスが
ついに始動!
☆こんな会社におすすめ!
●どうやって経営計画書を作成したらよいのかわからない
●会計事務所は変えられないけどB/Sを理解し、改善したい
●損益の計画は立てたが資金の運用計画まではよくわからない
●決算書は黒字だったのになぜか銀行から融資を断られた
●利益は出ているのに資金繰りはなぜかいつも苦しい
決算賞与の未払計上については以下の要件を満たすと未払に計上できます。
1.支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
2.1.の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
3.損金経理していること
上記の要件を満たしても下記の場合は、未払計上はできません。
①賞与の通知をした後、突然辞職をして支払ができない人が1人でもいる場合
②通知額と異なった人が1人でもいる場合
③支払までに辞職者がいなかったとしても、就業規則に「決算賞与は在籍者のみ支払う」と規定している場合→これは①と同様であるため
昨日(9/4日曜日)はお客様を訪問してから、家に戻って久しぶりの家族サービス。
長男がクラブのキャプテンをしているので中々休みが一緒になりません。
18時に小島漁港にてサビキでスタート。
二時間半で鯵208匹、鯖2匹でした。
昨日は納税協会の研修講師。
テーマは「間違い易い交際費の税務」
今、中小法人では800万円までは損金算入。
800万円を超えると会計上は費用になりますが、税金上は費用となりません。
中小法人でほぼ800万円を超えることはありません。
今回出席者のほとんどは大法人又は大法人の子会社の経理の方でした。
次回は大法人又は大法人の子会社に向けて資料を作成します。
平成28年度の法人税の主な改正点は以下の通りです。
1.税率の引き下げ
平成28、29年度は法人税23.4%、平成30年度は23.2%になります。
2.生産性向上設備投資促進税制
建物、構築物・・・平成28年度は25%特別償却or2%税額控除、平成29年4月1日以降廃止
機械装置等・・・平成28年度は50%特別償却or4%税額控除、平成29年4月1日以降廃止
3.減価償却の見直し
平成28年4月1日以降に取得する建物付属設備、構築物は定額法になります。
4.欠損金繰越控除(大法人は省略します)
平成30年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金の繰越期間は10年間になります。
5.企業版ふるさと納税が創設されました。
毎月の月初は近くにある神社にいってます。
大阪市浪速区の今宮戎駅の近くに私の税理士事務所があります。
近くにえべっさんで有名な今宮戎神社があります。
そこから近くに氏神様もあります。
二つに毎月月初にいっております。
バタバタしていますがその中でも参るとすがすがしい気分になります。
相続で遺産を分ける場合は3つの方法があります。
現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(相続人が他の相続人に財産を与える)があります。
代償分割で気を付ける点は3つです。
①遺産分割協議書に記載すること。
②現金以外の不動産、株で渡す場合は売ったことになるので、所得税が発生することがあります。
③もらった財産(例1,000万円)より多く渡す(例1500万円)と贈与税がかかります。
特に生命保険で代償分割を支払う場合は注意が必要です。
例えば相続で兄が自宅2000万円をもらい、その対策として弟に5000万円の生命保険が入る様にしておきました。
弟は生命保険以外の財産はもらっておりません。
代償分割で1500万円を兄に渡します。
兄に1500万円に対しての贈与税がかかります。
生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません。
税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません。
民法では弟は相続財産をもらっていないことになります。
弟が自分の財産を兄にあげたことになります。
相続対策して生命保険を活用される方は多いと存じます。
この点だけ注意されて生命保険を活用した代償分割をして頂ければと思います。