事務所の飲み会
昨日は従業員さんと飲み会。
知り合いのお店(https://r.gnavi.co.jp/j8ve6zrg0000/)がオープンしたので、そのお店に行きました。
メインは肉とワイン。本当に美味しかった。
知り合いのオーナーの奥さんとその友達と合流。ちょっと飲みすぎた。
昨日は従業員さんと飲み会。
知り合いのお店(https://r.gnavi.co.jp/j8ve6zrg0000/)がオープンしたので、そのお店に行きました。
メインは肉とワイン。本当に美味しかった。
知り合いのオーナーの奥さんとその友達と合流。ちょっと飲みすぎた。
税務については複雑かつ多様になってきており直ぐに回答できない場合が多くなってきております。
弊社の一人だけに頼っていたら、対応が遅くなります。
見逃している税法、忘れている税法もたくさんあるのは事実です。
やはり限界があります。人によって能力も違ってきます。
これらの問題を回避するために弊社ではteacmebizを採用しております。
これは一般的には業務マニュアルのクラウドです。
有名な会社が使用しております。JALや星のリゾート、三菱東京UFJ銀行です。
これは本当に素晴らしいアイテムです。税法についてはかなり有効でした。
見逃している税法、忘れている税法、業務マニュアル等を全て解決してくれました。
弊社の苦手分野もこれで解決していきます。お客様によりよいサービスの向上が可能になりました。
弊社ではどんな難しい質問でも対応できる体制を整えております。
添付の資料が証拠です。
独立前からお金を払ってこのメーリングリストに加入しております。
もう既に件数は1万5千件を超えております。
難しい質問はこれで検索すればほぼヒットします。
ヒットしなかってもかなり詳しい税理士に質問でき、3日以内には返って来ます。
だから難しい質問でも対応できるのです。
接待とタクシー代について説明します。
他社から接待を受けた場合ですが、これは旅費交通費で処理OKです。
忘年会や社内交際の後のタクシー代は交際費になります。
自社が接待した場合の交際がポイントになります。
まず店に向かうまでのタクシー代は交際費になります。
店から店まで(1件目から2件目)のタクシー代は交際費になります。
店から家までのタクシー代が見解により分かれます。
弊社のお客様には詳細を説明しております。
半年続いて
3ヶ月やめて
9ヶ月続いて
半年やめて
またやり始めて二週間。
しくじりまくり。
しくじっている間はわからないな~
やっとしくじりが気が付きました。
数年前、この人に会いました。
自分の商売の考え方で迷っていたのですが、
この人に相談して良かったです。
本を読んで良かっただけではなく、
弊社では全員で落とし込んでます。
経営計画書を作成しているからです。
私のノルマは年間20冊以上。
これは達成しそうです。
でも今まで600冊以上は読んでます。
税理士「相続で遺産を分ける方法は3つあります」
お客様「教えて下さい」
税理士「現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(他の相続人に財産を与える)があります。」
お客様「代償分割で気を付ける点を教えて頂いてもよろしいでしょうか?」
税理士「3つあります。一つ目は遺産分割協議書に記載すること。」
お客様「それはわかります」
税理士「二つ目は現金以外で渡す場合は所得税が発生することがあります。」
お客様「三つ目は?」
税理士「もらった財産(例0円)より多く渡す(例5,000万円)と贈与税がかかります」
お客様「どういうことですか?」
税理士「特に生命保険で代償分割を行う場合は注意が必要です」
お客様「全くわかりません」
税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の現金を入る様にしました」
お客様「兄は少ないですね」
税理士「だから、弟が兄に1500万円を渡します。これが代償分割です」
お客様「それはわかります」
税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の生命保険を入る様にしました」
お客様「現金を生命保険に変えたのですね?」
税理士「弟が兄に1500万円を渡すと、兄に贈与税が発生します。これは代償分割ではありません」
お客様「現金ではなくて生命保険なら贈与税が発生するのでしょうか?」
税理士「生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません」
お客様「よくわかりません」
税理士「税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません」
お客様「だから?」
税理士「民法では弟は相続財産をもらっていないことになります」
お客様「だから代償分割にならないのですね」
税理士「代償分割ではなく、弟が自分の財産を兄にあげただけです」
お客様「だから贈与税がかかるのですね」
税理士「この場合、生命保険は弟ではなく兄を受取人にすべきでした」
お客様「決算賞与の隠れた注意点について教えて頂けますか?」
税理士「その前に一般的な注意点を確認します」
お客様「わかりました」
税理士「一つ目は、支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること」
お客様「二つ目は?」
税理士「事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払い、未払いで損金経理していること」
お客様「これは一般的な注意点ですね。隠れた注意点は?」
税理士「まず一つ目は、賞与の通知をした後、突然辞職をして支払ができない人が1人でもいる場合です」
お客様「二つ目は?」
税理士「通知額と異なった人が1人でもいる場合です」
お客様「気を付けます」
税理士「三つ目は就業規則に、決算賞与は在籍者のみ支払うと規定している場合です」
お客様「三つ目がよくわかりません」
税理士「これは一つ目と同じ状態だからです。辞職したら支払ができないからです」
お客様 「相続開始前の3年以内に贈与を受けました」
税理士 「それは相続財産に入れないといけないですね」
お客様 「相続対策のためにやったのに?」
税理士 「相続財産に含めますが、相続税からその贈与税は引かれます」
お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与はなにかありますか?」
税理士 「配偶者への居住用財産の2000万贈与があります」
お客様 「どんな制度ですか?」
税理士 「結婚されて20年以上になる場合、配偶者へ居住用財産又は居住用不動産を建てるためのお金を贈与した場合、2000万円までは贈与税はありません」
お客様 「他はありますか?」
税理士 「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税と住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ですね」
お客様 「他の制度はありますか?」
税理士 「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税がありますね」
お客様 「注意点はありますか?」
税理士 「あげた親が亡くなった場合、使っていない分については相続財産に入れる必要はあります」
お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与は、①配偶者への居住用財産の2000万贈与 ②教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ③住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ④結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税、この4つですね」
会社社長 「従業員と飲みにいきました。福利厚生費ですよね?」
税理士 「全員ですか?」
部
会社社長 「いいえ、二、三人です。」
税理士 「その方は会社の部門やある課の全員ですか?」
会社社長 「いいえ、違います」
税理士 「福利厚生費ではなく交際費になります」
会社社長 「福利厚生費にならないのですか?」
税理士 「会社全員か、それとも部ごとか課ごとの全員であれば福利厚生費になります」
会社社長 「一人当たり5千円以内なので交際費でなくてもいいですよね?」
税理士 「社内の従業員の場合は5千円基準にも該当しないのでやはり交際費になります」
会社社長 「もし全社員であれば福利厚生費になるのですね。行きたい方のみの二次会はどうなるのですか?」
税理士 「それは交際費となります」
会社社長 「わかりました。うちは税込経理をしてますが5千円基準はどうなりますか?」
税理士 「税込みで5千円までです」
会社社長 「税抜きの方が少しだけ得なのですね」