2015.04.22
過小資本税制
日本における国際税務の関連税制の中に過少資本税制があります。
ある条件をみたすと国外支配株主等(A)からの借入に対する支払利息の一部が法人税の損金になりません。
資本金100のうち、A(国外支配株主等)からの資本が60とします。
A(国外支配株主等)から長期借入金として240借りていたとします。
A(国外支配株主等)への支払利息が40支払います。
A(国外支配株主等)からの長期借入金240のうち180部分に対応する支払利息(30)のみ損金になります。
長期借入金240のうち、180(資本60の3倍以内)を超える部分の支払利息(10)は損金になりません。
これが過小資本税制です。
国外支配株主等とは,非居住者又は外国法人で,内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を直接又は間接に保有する関係その他特殊の関係のあるものをいう。