事業、商売をして初めて従業員(社員、パート等)に給料を支払う時
個人が商売をして、又は法人を開業して、初めて従業員(社員、アルバイト、パート)に給料を支払う時は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなければいけません。
給与支払事務所等の開設届出書の記載方法を説明します。
1.一番上の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の開設に丸を付けます。
2.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。
3.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。
4.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。
5.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。
6.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名
7.開設・移転・廃止年月日・・・開設に丸を付けます。法人の場合は会社設立日、個人の場合は個人事業の開業届出書に記載された開業日です。
8.給与支払を開始する年月日・・・最初に給与を支給した年月日を記入します。
9.届出の内容及び法人の設立・・・「開業又は法人の設立」にチェックを入れます。
10.従業員数・・・該当する人数をそれぞれ記入して下さい。
給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。