2021.01.20
居住用賃貸建物(アパートマンション等)の購入した場合の消費税について
令和2年10月1日以降にアパート・マンション等(居住用賃貸建物)を購入した場合、アパート・マンションの建物には消費税が発生します。
この消費税は決算時に今まで預かった消費税と相殺できる場合がありました。
今後は一切相殺できません。
アパート・マンションで民泊やウイークリーマンションとして貸し付ける場合であっても相殺できません。
使用目的ではなく建物の構造や設備の状況で判断するからです。
用途 | 内容 | 判定 |
販売用 |
居住用として賃貸している建物 |
居住用賃貸建物 |
販売用 | 一部を事業用、それ以外を居住用としている建物 | 居住用賃貸建物 |
販売用 | 全てを事業用としている建物 | 居住用賃貸建物ではない |
販売用 | 賃貸していない棚卸資産 | 居住用賃貸建物ではない |
賃貸用 | 全てを事業用としている建物 | 居住用賃貸建物ではない |
賃貸用 | 一部を事業用、それ以外を居住用としている建物 | 居住用賃貸建物 |
賃貸用 | 居住用として賃貸している建物 | 居住用賃貸建物 |
賃貸用 | 用途がわかっていない物件 | 居住用賃貸建物 |
居住用賃貸建物を、建物の構造や設備の状況・その他の状況により、商業用(賃貸)部分と居住用賃貸部分とに合理的に区分しているときは、居住用賃貸部分についてのみ、仕入税額控除が制限されることになります。具体的には、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物などについて、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分することになります。