2017.10.23
103万の壁
扶養親族とは、12/31日において、下の4つの要件をすべて満たしているものを言います。
1. 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.一緒の財布で生活していること
3.扶養の人の合計所得金額が38万円以下であること
4.青色事業専従者でないこと(かつ専従者給与をもらっていない又は白色申告の専従者でないこと
よく質問されるのは3.です。これがわかりにくい。所得金額の理解が難しくなっています。
所得金額と収入金額は違います。所得金額=収入金額-必要経費です。
収入金額と所得金額は違うのです。1年間の給与の金額が50万円であればこれは収入金額です。所得金額ではありません。
給与の場合の所得金額は収入金額から給与所得控除額を引きます。(給与の所得金額=給与の収入金額-給与所得控除額)
給与所得控除額は収入金額によって変わってきます。収入が多いと給与所得額は大きくなります。給与所得控除額の最低金額は65万円です。
扶養の人の収入金額が110万円の場合、給与所得控除額が65万えんなので所得金額は110万円-65万円=45万円になります。38万円以下ではありません。これが38万円以下となるのは収入金額が103万円(65万円+38万円)の時です。103万円以内であれば扶養親族になります。103万円を超えると扶養親族になりません。これが103万円の壁です。