大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2017.09.16

相続税と贈与税について

お客様 「相続開始前の3年以内に贈与を受けました」

税理士 「それは相続財産に入れないといけないですね」

お客様 「相続対策のためにやったのに?」

税理士 「相続財産に含めますが、相続税からその贈与税は引かれます」

お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与はなにかありますか?」

税理士 「配偶者への居住用財産の2000万贈与があります」

お客様 「どんな制度ですか?」

税理士 「結婚されて20年以上になる場合、配偶者へ居住用財産又は居住用不動産を建てるためのお金を贈与した場合、2000万円までは贈与税はありません」

お客様 「他はありますか?」

税理士 「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税と住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ですね」

お客様 「他の制度はありますか?」

税理士 「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税がありますね」

お客様 「注意点はありますか?」

税理士 「あげた親が亡くなった場合、使っていない分については相続財産に入れる必要はあります」

お客様 「相続財産に入れなくてもいい贈与は、①配偶者への居住用財産の2000万贈与 ②教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ③住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ④結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税、この4つですね」

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