大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2017.09.16

代償分割と贈与税、所得税について

税理士「相続で遺産を分ける方法は3つあります」

お客様「教えて下さい」

税理士「現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(他の相続人に財産を与える)があります。」

お客様「代償分割で気を付ける点を教えて頂いてもよろしいでしょうか?」

税理士「3つあります。一つ目は遺産分割協議書に記載すること。」

お客様「それはわかります」

税理士「二つ目は現金以外で渡す場合は所得税が発生することがあります。」

お客様「三つ目は?」

税理士「もらった財産(例0円)より多く渡す(例5,000万円)と贈与税がかかります」

お客様「どういうことですか?」

税理士「特に生命保険で代償分割を行う場合は注意が必要です」

お客様「全くわかりません」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の現金を入る様にしました」

お客様「兄は少ないですね」

税理士「だから、弟が兄に1500万円を渡します。これが代償分割です」

お客様「それはわかります」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の生命保険を入る様にしました」

お客様「現金を生命保険に変えたのですね?」

税理士「弟が兄に1500万円を渡すと、兄に贈与税が発生します。これは代償分割ではありません」

お客様「現金ではなくて生命保険なら贈与税が発生するのでしょうか?」

税理士「生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません」

お客様「よくわかりません」

税理士「税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません」

お客様「だから?」

税理士「民法では弟は相続財産をもらっていないことになります」

お客様「だから代償分割にならないのですね」

税理士「代償分割ではなく、弟が自分の財産を兄にあげただけです」

お客様「だから贈与税がかかるのですね」

税理士「この場合、生命保険は弟ではなく兄を受取人にすべきでした」

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