2017.09.16
交際費と福利厚生費
会社社長 「従業員と飲みにいきました。福利厚生費ですよね?」
税理士 「全員ですか?」
部
会社社長 「いいえ、二、三人です。」
税理士 「その方は会社の部門やある課の全員ですか?」
会社社長 「いいえ、違います」
税理士 「福利厚生費ではなく交際費になります」
会社社長 「福利厚生費にならないのですか?」
税理士 「会社全員か、それとも部ごとか課ごとの全員であれば福利厚生費になります」
会社社長 「一人当たり5千円以内なので交際費でなくてもいいですよね?」
税理士 「社内の従業員の場合は5千円基準にも該当しないのでやはり交際費になります」
会社社長 「もし全社員であれば福利厚生費になるのですね。行きたい方のみの二次会はどうなるのですか?」
税理士 「それは交際費となります」
会社社長 「わかりました。うちは税込経理をしてますが5千円基準はどうなりますか?」
税理士 「税込みで5千円までです」
会社社長 「税抜きの方が少しだけ得なのですね」