2016.05.30
代償分割と贈与税、所得税
相続で遺産を分ける場合は3つの方法があります。
現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(相続人が他の相続人に財産を与える)があります。
代償分割で気を付ける点は3つです。
①遺産分割協議書に記載すること。
②現金以外の不動産、株で渡す場合は売ったことになるので、所得税が発生することがあります。
③もらった財産(例1,000万円)より多く渡す(例1500万円)と贈与税がかかります。
特に生命保険で代償分割を支払う場合は注意が必要です。
例えば相続で兄が自宅2000万円をもらい、その対策として弟に5000万円の生命保険が入る様にしておきました。
弟は生命保険以外の財産はもらっておりません。
代償分割で1500万円を兄に渡します。
兄に1500万円に対しての贈与税がかかります。
生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません。
税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません。
民法では弟は相続財産をもらっていないことになります。
弟が自分の財産を兄にあげたことになります。
相続対策して生命保険を活用される方は多いと存じます。
この点だけ注意されて生命保険を活用した代償分割をして頂ければと思います。