2016.05.25
特定新規設立法人の事業者免税点制度について
通常、1000万円未満の法人を設立した場合、1期目、2期目(特定期間の判定を除く)は消費税がかかりません。
但し、設立した法人が「特定新規設立法人」に該当する場合、1期目、2期目も消費税がかかります。
「特定新規設立法人(仮名「株式会社なにわ」、株主西川とします)の2条件は
1.特定要件(※1)に該当すること
2.判定対象者(※2)の基準期間相当期間の課税売上高が5億円を越えること
※1特定要件
①西川が株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合
②西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合
③西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわに株式の50%超の議決権を持っている場合
西川と関係のある一定の者とは、Ⅰ西川の親族等、Ⅱ西川と西川の親族等が100%株主である株式会社大阪、Ⅲ西川と西川の親族等と株式会社大阪が100%株主である株式会社大阪市、Ⅳ西川と西川の親族等と株式会社大阪と株式会社大阪市が100%株主である株式会社奈良
→西川、西川の親族、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良が株式会社なにわの株式の50%超を持っている時は特定要件に該当します。
※2判定対象者→西川、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良
→もし、別生計である弟が株式会社大阪市の株を100%持っている場合、株式会社大阪市は判定対象者にはなりません。