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2016.05.16

マンション管理組合が携帯電話基地局アンテナを貸し付けた場合の申告について

マンション管理組合が携帯電話会社に基地局を貸し付けて、その携帯電話会社より収入がある場合があります。

携帯電話会社の収入は申告が必要です。収益事業になり申告が必要となります。

まず、税務署へ事業開始届けが必要になります。毎年申告が必要になります。

もし申告がない場合、税務署よりお尋ねの文書が来るかと存じます。

もし申告されていない場合は大阪市の西川税理士事務所までご連絡下さい。

マンション管理組合の申告は珍しいので、ほとんどが対応できません。

税理士も一から勉強しないといけないので嫌がられます。

是非、西川税理士事務所までご連絡くださいね。

 

 

 

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