消費税の保存書類等について
消費税は原則的(簡易課税以外)には、売上の消費税から仕入経費等の消費税を引いた金額を税務署に納める必要があります。
仕入経費等の消費税が大きければ消費税の金額は少なくなります。この仕入経費等の消費税の保存書類が必要になります。この保存書類は帳簿と請求書等の両方です。
請求書等とは次のものをいいます。
①業者等からもらう請求書、納品書、領収書等(記載事項 A書類の作成者の氏名又は名称 B課税資産の譲渡等を行った年月日{まとめ記載の場合にはその一定期間} C課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 D課税資産の譲渡等の対価の額 E書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称{相手方が小売業などの場合は、省略も可})
②自己が作成した仕入明細書等で、取引の相手方の確認を受けたもの(記載事項 A書類の作成者の氏名又は名称 B課税資産の譲渡等を行った年月日{まとめ記載の場合にはその一定期間} C課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 D課税資産の譲渡等の対価の額{その課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消 費税額に相当する額がある場合には、その相当する額を含みます。} E書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称{相手方が小売業などの場合は、省略も可})
帳簿は下記の4つの記載が必要です
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ②課税仕入れを行った年月日 ③課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ④課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額及び地方消費税額を含み、これらに係る附帯税の額を除きます。)
しかし例外があります。下記の場合は帳簿のみの保存のみで大丈夫です。
①1回の取引の税込みが3万円未満である場合
②自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
③入場券、乗車券、搭乗券等のように、課税仕入れに係る証明書類が相手方により回収される場合
④課税仕入れを行った者が相手方に請求書などの交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
②~④については請求書等をもらえなかった理由と相手方の住所等を帳簿に記載が必要です。ですが、再生資源卸売業に係る課税仕入れの相手方等の場合は相手方の住所等の記載の必要はありません。
税込み3万円以上の領収書をもらう場合は、支払う会社名等の記載は必要になります。