2015.04.20
タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)
一定の要件を満たす外国子会社の株式を10%超保有している場合、株式等の保有割合に応じて合算して課税されることになります。
1.一定の要件とは
①その外国子会社の法人税率が20%以下の会社
②その外国子会社の株主の50%超が内国法人、居住者、特殊関係非居住者
2.下記の要件の全てをを満たす場合、課税されません(摘要除外)
①事業基準・・・主たる事業が株式の保有等の一定の事業に該当しない
②実体基準・・・主たる事業に必要な固定施設を本店所在地国に有している
③管理支配基準・・・事業の管理、支配を本店所在地国において自ら行っている
④非関連者基準又は所在地国基準(どちらか)
非関連者基準・・・取引の過半を関連者以外と行っている
所在地国基準・・・事業を本店所在地で行っている