2015.04.16
国外居住親族に係る扶養控除等の厳格化
国外居住親族に係る扶養控除等の適用誤りが多いという批判を受け、その適用要件として添付等する書類の厳格化が措置されます。平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税(個人住民税については、平成29年度分以後)について適用されます。
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける者は、①②の書類の提出(確定申告の場合には、添付)又は提示が必要になります。
①親族関係書類・・・戸籍の附票の写し等国等が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し、又は外国政府等が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限られます。)
②送金関係書類・・・金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類、又はクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類