2015.04.15
神社等への支出について
神社に祈祷料等を支払った場合、消費税は原則対象外取引の不課税取引になります。
現金を渡さずお酒等を購入して神社に寄贈した場合には、課税取引になります。
神社に現金を寄付し燈篭等に社名を入れた場合は、目的によって取り扱いが変わってきます。
1.単にその神社へ祭礼の為等に寄付する場合・・・寄付金
2.神社に社名入りの燈篭等により、販売促進の効果が認められるもの・・・広告宣伝費、雑費等
3.神社との営業上の取引があり、取引の関係上支払う場合・・・交際費