大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2015.04.15

神社等への支出について

神社に祈祷料等を支払った場合、消費税は原則対象外取引の不課税取引になります。

現金を渡さずお酒等を購入して神社に寄贈した場合には、課税取引になります。

神社に現金を寄付し燈篭等に社名を入れた場合は、目的によって取り扱いが変わってきます。

1.単にその神社へ祭礼の為等に寄付する場合・・・寄付金

2.神社に社名入りの燈篭等により、販売促進の効果が認められるもの・・・広告宣伝費、雑費等

3.神社との営業上の取引があり、取引の関係上支払う場合・・・交際費

 

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