大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

大阪市で税理士が必要かどうかのご相談にのります。お気軽にご相談ください!


著者ページ

 

 

 

著者監修ページ


<

お問い合わせ電話番号 06-6585-9271お問い合わせはこちら

今年残りの受注可能法人数 10社

 

ブログ

2015.04.09

医療法人について

平成19年4月1日以降の医療法人としては以下の形態があります。

1.経過措置医療法人(いわゆる地下1階と呼ばれる、新たに作ることが出来ない法人)

①持分ありの社団医療法人・・・出資額に応じて分配

②出資額限度法人・・・出資額を限度として分配

2.社会医療法人(いわゆる2階と呼ばれる地域医療の中核病院)

①特定医療法人・・・租税特別措置法に規定、所得に対し軽減税率適用

②社会医療法人(新設)・・・持分なし法人のうち特に公益性の強い法人(一定の実績基準が必要)

3.財団or持分なし法人(今後設立が増加する、いわゆる1階と呼ばれる法人)

→同族経営が可能であり、解散時に残余財産があれば国に帰属。

①持分なし法人・・・原則設立

②基金拠出型法人(新設)・・・持分なし法人のうち「基金(貸付)」制度を設ける(今後増えるタイプの法人)

③財団医療法人・・・社団は人が社員になることによって設立され、財団は人が一定の目的に資するために財産を寄附することによって設立されます。また財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を財産に寄附(無償譲渡)をしたことになりますので、当然、払い戻しの請求をすることはできません。

 

 

コメントは受け付けていません。

PAGE TOP