2015.04.07
上場株式と非上場株式の譲渡損益は28年より相殺できません
平成27年12月31日まで上場株式と非上場株式の譲渡損益は相殺(損益通算)できます。平成28年1月1日より相殺(損益通算)できません。
例えば、社長が自社の中小零細企業(資本金1000万円)を設立し、全ての株を持っています。
社長がM&Aで自社の全株を3000万円他社に売却します。株の売却益が2000万円になります。
その社長は上場株の売買をしていて、その売却損が1700万円あったとします。
平成27年12月31日までは上場株式と非上場株式の譲渡損益が相殺(損益通算)される為、2000万円-1700万円=300万円に対して所得税が発生します。
ですが、平成28年1月1日からは上場株式と非上場株式の譲渡損益は相殺(損益通算)できません。上場株式の売却損(1700万円)が相殺(損益通算)できないため、2000万円に対し所得税が発生します。