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2014.12.28

提出期限が土日の場合に注意して下さい

提出期限が土日の場合に注意して下さい。

 

法人税申告書や消費税申告書を月末に提出する場合、月末が土日祝であれば翌日までに提出すれば大丈夫です。

 

5月31日が土曜日で6月2日が月曜日だとします。この場合3月決算で5月申告する法人なら6月2日月曜日までに申告と納付を行えば大丈夫です。

 

所得税の青色申告承認申請書も同じで提出期限が土日祝であればその翌日までが提出期限になります。

 

しかしながら注意することがあります。消費税の各種届出等は違います。例えば「消費税簡易課税制度選択届出書」です。

 

消費税の簡易課税を選ぶならば、その事業年度の前日までに提出しなければなりません。決算日が2014年3月31日日曜日だとします。2014年4月1日月曜日から消費税の簡易課税を選ぼうと考えております。「消費税簡易課税制度選択届出書」は4月1日月曜日に提出してはいけません。3月31日日曜日までに提出しなければなりません。

 

上記の「消費税簡易課税制度選択届出書」の様に、土日祝が関係なくその事業年度の前日までに提出しなければいけない書類は下記の書類です。

・消費税課税事業者届出書

・消費税簡易課税制度選択届出書

・消費税簡易課税制度選択不適用届出書

・消費税課税事業者選択届出書

・消費税課税事業者選択不適用届出書

・消費税課税期間特例選択・変更届出書

・消費税課税期間特例選択不適用届出書等

・法人税の青色申告書の承認の申請

・租税条約に関する届出書等

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