2014.11.24
よくある年末調整の勘違い
11月~12月頃になると年末調整の書類が2枚配布されます。来年の扶養控除申告書と今年の保険料控除申告書兼配偶者控除申告書が会社から配布されます。
平成26年だと「平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が会社から配布されます。
「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は今年の年末調整に計算するのに必要な書類です。これを基に生命保険料控除額、地震保険料控除額、配偶者特別控除額を計算します。
よく間違えられるのは来年の「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
これは来年の給与から引かれる源泉所得税の計算の基礎になるものです。この書類で来年からの源泉所得税が決まります。給与の源泉所得税は甲欄と乙欄があります。甲欄は一般的に給与から引かれる所得税です。これは安い所得税になります。乙欄は甲欄よりずっと高い金額になります。これを会社に提出することによって源泉所得税の甲欄の金額になります。
この「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は今年の年末調整には使いません。この書類は来年の情報です。この申告書に「所得の見積額」を書く欄があります。これは今年の分ではなくて来年の情報を記入します。これがよく間違えるのです。
もし引越して住所が変わった場合、お子さんが生まれて扶養が増えた場合は、「平成○○年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」かできる限る早く会社にその情報を記載して提出して下さい。その情報に変動があるごとに会社に提出して下さい。