大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2014.11.14

ほとんどの会社の定款にこれが抜けてます

日本の中小零細企業の株式会社はほとんどが株式譲渡制限会社です。

これは、会社の株式を譲渡する場合には会社の承認が必ず必要となります。

勝手に他人に譲渡できなのです。ほとんどの中小零細企業はその様になっております。

しかし、書面でもいいし口頭でも可能です。これを悪用するリスクがあります。

これを定款で書面でしか譲渡できないと記載する必要があります。

ほとんどの会社は定款に書かれておりません。下記の様に定款に追加する必要があります。

定款記載例
(株式の譲渡制限)
株主が当会社に譲渡承認請求をし、又は株式取得者が当会社に取得承認請求をする場合には、
当会社所定の書式による書面に当事者が記名押印してこれを提出しなければならない。

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