大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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所得税

2017.10.23

103万の壁

扶養親族とは、12/31日において、下の4つの要件をすべて満たしているものを言います。

1. 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

2.一緒の財布で生活していること

3.扶養の人の合計所得金額が38万円以下であること

4.青色事業専従者でないこと(かつ専従者給与をもらっていない又は白色申告の専従者でないこと

よく質問されるのは3.です。これがわかりにくい。所得金額の理解が難しくなっています。

所得金額と収入金額は違います。所得金額=収入金額-必要経費です。

収入金額と所得金額は違うのです。1年間の給与の金額が50万円であればこれは収入金額です。所得金額ではありません。

給与の場合の所得金額は収入金額から給与所得控除額を引きます。(給与の所得金額=給与の収入金額-給与所得控除額)

給与所得控除額は収入金額によって変わってきます。収入が多いと給与所得額は大きくなります。給与所得控除額の最低金額は65万円です。

扶養の人の収入金額が110万円の場合、給与所得控除額が65万えんなので所得金額は110万円-65万円=45万円になります。38万円以下ではありません。これが38万円以下となるのは収入金額が103万円(65万円+38万円)の時です。103万円以内であれば扶養親族になります。103万円を超えると扶養親族になりません。これが103万円の壁です。

2017.10.11

どんな難しい質問でも答えられます

弊社ではどんな難しい質問でも対応できる体制を整えております。

添付の資料が証拠です。

独立前からお金を払ってこのメーリングリストに加入しております。

もう既に件数は1万5千件を超えております。

難しい質問はこれで検索すればほぼヒットします。

ヒットしなかってもかなり詳しい税理士に質問でき、3日以内には返って来ます。

だから難しい質問でも対応できるのです。

 

2017.09.16

代償分割と贈与税、所得税について

税理士「相続で遺産を分ける方法は3つあります」

お客様「教えて下さい」

税理士「現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(他の相続人に財産を与える)があります。」

お客様「代償分割で気を付ける点を教えて頂いてもよろしいでしょうか?」

税理士「3つあります。一つ目は遺産分割協議書に記載すること。」

お客様「それはわかります」

税理士「二つ目は現金以外で渡す場合は所得税が発生することがあります。」

お客様「三つ目は?」

税理士「もらった財産(例0円)より多く渡す(例5,000万円)と贈与税がかかります」

お客様「どういうことですか?」

税理士「特に生命保険で代償分割を行う場合は注意が必要です」

お客様「全くわかりません」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の現金を入る様にしました」

お客様「兄は少ないですね」

税理士「だから、弟が兄に1500万円を渡します。これが代償分割です」

お客様「それはわかります」

税理士「相続で兄が自宅2000万円をもらい、弟に5000万円の生命保険を入る様にしました」

お客様「現金を生命保険に変えたのですね?」

税理士「弟が兄に1500万円を渡すと、兄に贈与税が発生します。これは代償分割ではありません」

お客様「現金ではなくて生命保険なら贈与税が発生するのでしょうか?」

税理士「生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません」

お客様「よくわかりません」

税理士「税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません」

お客様「だから?」

税理士「民法では弟は相続財産をもらっていないことになります」

お客様「だから代償分割にならないのですね」

税理士「代償分割ではなく、弟が自分の財産を兄にあげただけです」

お客様「だから贈与税がかかるのですね」

税理士「この場合、生命保険は弟ではなく兄を受取人にすべきでした」

2017.09.16

なぜスーツや高級時計は経費にならないのか

お客様 「なぜスーツや高級時計は経費にならないのですか?」

税理士 「個人事業主の経費は直接事業に関係しているか、必要かで判断します」

お客様 「具体的には?」

税理士 「スーツや高級時計ははプライベートで使われる可能性は大きいし。使われる範囲も大きいから経費になりません」

お客様 「作業服の場合は?」

税理士 「作業服は経費になります」

お客様 「作業服で飲みに行っている方もいらっしゃいますが?」

税理士 「スーツと違ってプライベートで使われる可能性は少ないですし、プライベートで使われる範囲もかなり少ないです」

お客様 「どう違うのでしょうか?」

税理士 「作業服の様に、もっぱら勤務場所において着用するものは経費となります。もっぱらが前提となります」

お客様 「車や自宅の一部を仕事に使う場合はどうなりますか?経費にならないですか?」

税理士 「車の場合は距離等で明確に区分ができます。その割合で事業の減価償却に計上できます」

お客様 「自宅の場合はどうするのですか?」

税理士 「自宅の一部の場合は面積で明確に区分ができます。使っている部分を経費にできます」

お客様 「スーツや高級時計の場合はどうですか?区分できますか?」

税理士 「スーツや時計は車の様に明確に区分もできません。この考え方でも経費にできません」

以上の様にスーツや高級時計は経費になりません。

2017.09.16

給与か外注か

~給料か外注か?~

お客様 「給料と外注の判断の仕方を教えて頂いてもいいでしょうか?」

税理士 「ネット、本等では会社の属性、業務の裁量権とか難しい言葉でかかれています」

お客様 「わかりにくいですね」

税理士 「もっとわかり易い言葉で説明します」

1.他の会社の仕事を受けてもいいか?

2.自分で会社の仕事を受けれるかどうかを決めれるか?

3.勤務時間は自分で決めれるか?

4.他の業者と支払い形態は同じか?(給料と同じ払い方になってないか?)

5.その人が使う消耗品、その人の交通費、忘年会等の飲食はその人が払うか?

お客様 「上記を全て守らなければいけないのでしょうか?」

税理士 「実務的には全ては難しいので、総合的に考えて判断します」

お客様 「よく本で給料を全て外注にしましょう、消費税が安くなります!と書かれてる本があります」

税理士 「これは税務調査で必ず修正申告になります。これは絶対に負けます。税務署側がダメと証明できます」

外注と給与の判断は重要です。

2017.07.30

独立開業の税務経理のポイント

お客様「サラリーマンを辞めて独立を考えているのですが、税務経理はさっぱりわかりません」

税理士「法人としてスタートするか、個人事業主としてスタートするかどちらかになります」

お客様「どう違うのですか?」

税理士「法人の場合は法人税申告書を提出し、個人事業主の場合は所得税申告書を翌年3月15日までに申告します」

お客様「メリットを教えて下さい」

税理士「利益が出た場合、法人では大きな節税ができます。個人の場合は費用負担が少なく処理が簡単です。利益が出ない場合は節税できます」

お客様「法人のデメリットを教えて下さい」

税理士「法人の場合、登記等の費用負担があります。赤字でも最低約7万円の税金が発生します。もし赤字であれば税金負担が増えます。法人税法で役員報酬の決まりがあります」

お客様「個人事業主のデメリットを教えて下さい」

税理士「利益が出た場合、法人と比べ税金が増加します」

お客様「税金面だけで考えるとどうですか?」

税理士「利益が出た場合、法人の方がいいですね。利益が出ない場合は個人事業主の方がいいですね」

お客様「独立する場合、具体的にはどうしたらいいですか?」

税理士「まず確実に大きな利益がでる場合法人で始めるべきです。それ以外は個人事業者で始めて下さい。利益が出てから法人にして下さい」

お客様「経理はどうすればいいでしょうか?」

税理士「自分で処理するより税理士に任せた方がいいかと思います。経理していても儲けは出ません。経理税務は税理士に任せて儲けることに専念した方がいい  かと思います」

大阪市の西川税理士事務所

2016.05.30

代償分割と贈与税、所得税

相続で遺産を分ける場合は3つの方法があります。

現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(相続人が他の相続人に財産を与える)があります。

代償分割で気を付ける点は3つです。

①遺産分割協議書に記載すること。

②現金以外の不動産、株で渡す場合は売ったことになるので、所得税が発生することがあります。

③もらった財産(例1,000万円)より多く渡す(例1500万円)と贈与税がかかります。

特に生命保険で代償分割を支払う場合は注意が必要です。

例えば相続で兄が自宅2000万円をもらい、その対策として弟に5000万円の生命保険が入る様にしておきました。

弟は生命保険以外の財産はもらっておりません。

代償分割で1500万円を兄に渡します。

兄に1500万円に対しての贈与税がかかります。

生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません。

税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません。

民法では弟は相続財産をもらっていないことになります。

弟が自分の財産を兄にあげたことになります。

相続対策して生命保険を活用される方は多いと存じます。

この点だけ注意されて生命保険を活用した代償分割をして頂ければと思います。

 

 

2016.05.08

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。

実務的にはいつから納期の特例を適用するかが重要になります。提出した翌々月から適用になります。2月に提出すれば、4月納付分(3月支払い分)から適用になります。2月支払い分は3月10日に支払います。3月支払い分(4月納付分)は納期の特例になります。3月~6月支払分は7月10日までに支払います。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載方法を説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。

3.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。

4.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。

5.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名

6.給与支払事務所等の所在地・・・中小零細企業の場合はほぼ記入する必要はないかと思います。

7.申請の日前6ヵ月間の各月末の給与の支払いを受ける者の人員及び各月の支給金額・・・これを提出する日前6ヵ月の各月の人員と給与を記入します。

 

2016.04.28

事業、商売をして初めて従業員(社員、パート等)に給料を支払う時

個人が商売をして、又は法人を開業して、初めて従業員(社員、アルバイト、パート)に給料を支払う時は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなければいけません。

給与支払事務所等の開設届出書の記載方法を説明します。

1.一番上の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の開設に丸を付けます。

2.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

3.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。

4.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。

5.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。

6.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名

7.開設・移転・廃止年月日・・・開設に丸を付けます。法人の場合は会社設立日、個人の場合は個人事業の開業届出書に記載された開業日です。

8.給与支払を開始する年月日・・・最初に給与を支給した年月日を記入します。

9.届出の内容及び法人の設立・・・「開業又は法人の設立」にチェックを入れます。

10.従業員数・・・該当する人数をそれぞれ記入して下さい。

給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。

 

2016.03.23

独立開業した時に個人事業者が提出する書類「所得税の青色申告承認申請書」

独立開業した時に提出する書類に「所得税の青色申告承認申請書」があります。

迷いそうな点を説明します。

1.納税地・・・住所でもいいですし、事業所の場所でも構いません。

記入したところに税務署からの書類が届きます。

2.職業・・・ここはあまり重要視しなくてもいいかと思います。

飲食店の場合は「飲食店主」等でも構いません。

日本標準産業分類を参考にして下さい。

3.屋号・・・店や事業の名前です。もしない場合は空白でも構いません。

4.平成 年分・・・ここは税理士に確認して下さい。青色申告で確定申告を行いたい年度を記入します。

5.名称・・・「本店」「支店」ですが、一般的には名称は無しで事業所の住所のみ記入して下さい。

6.本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日・・・本年に開始した場合に開始年月日を記入します。前年以前に開始した場合は記入の必要はありません。

7.相続による事業承継の有無・・・相続で事業を引継いだ場合は記入して下さい。

8.その他の参考事項(1)簿記方式・・・複式簿記か簡易簿記のどちらかになるかと思います。複式簿記ならば65万円控除、簡易簿記ならば10万円控除が摘要できます。

9.その他の参考事項(2)備付帳簿名・・・複式簿記を選んだのであれば総勘定元帳と仕訳帳に丸を付けます。簡易簿記ならば売掛帳、買掛帳、経費帳とそのた使用する帳簿に丸を付けてください。

 

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