大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2016.09.27

決算賞与について

決算賞与の未払計上については以下の要件を満たすと未払に計上できます。

1.支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。

2.1.の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

3.損金経理していること

上記の要件を満たしても下記の場合は、未払計上はできません。

①賞与の通知をした後、突然辞職をして支払ができない人が1人でもいる場合

②通知額と異なった人が1人でもいる場合

③支払までに辞職者がいなかったとしても、就業規則に「決算賞与は在籍者のみ支払う」と規定している場合→これは①と同様であるため

 

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