大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2016.05.25

特定新規設立法人の事業者免税点制度について

通常、1000万円未満の法人を設立した場合、1期目、2期目(特定期間の判定を除く)は消費税がかかりません。

但し、設立した法人が「特定新規設立法人」に該当する場合、1期目、2期目も消費税がかかります。

「特定新規設立法人(仮名「株式会社なにわ」、株主西川とします)の2条件は

1.特定要件(※1)に該当すること

2.判定対象者(※2)の基準期間相当期間の課税売上高が5億円を越えること

※1特定要件

①西川が株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合

②西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合

③西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわに株式の50%超の議決権を持っている場合

西川と関係のある一定の者とは、Ⅰ西川の親族等、Ⅱ西川と西川の親族等が100%株主である株式会社大阪、Ⅲ西川と西川の親族等と株式会社大阪が100%株主である株式会社大阪市、Ⅳ西川と西川の親族等と株式会社大阪と株式会社大阪市が100%株主である株式会社奈良

→西川、西川の親族、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良が株式会社なにわの株式の50%超を持っている時は特定要件に該当します。

※2判定対象者→西川、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良

→もし、別生計である弟が株式会社大阪市の株を100%持っている場合、株式会社大阪市は判定対象者にはなりません。

 

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