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所得税

2016.03.21

所得税の青色申告のメリット・・・専従者給与

個人事業者で、奥さんがその事業を手伝っているとします。

通常、奥さんに給与を支払っても経費にはなりません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していると経費になります。

奥さんや一緒に生活している息子、扶養親族にしているご両親と一緒に働いて給与を払っている場合、青色事業専従者に該当します。

奥さんがパートをしている場合、子供が学生の場合は青色専従者に該当しません。

青色事業専従者に該当するか一定の条件がありますので必ず税理士に相談して下さい。

これを利用する時は下記の書類も提出して下さい。既に提出している方は提出不要です。

「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

2016.03.21

所得税の青色申告について

独立開業した時に提出する書類に「所得税の青色申告承認申請書」があります。

これを提出した場合、複式簿記をしている場合は所得(利益)から65万円控除できます。簡易簿記をしている場合は所得(利益)から10万円控除できます。

青色か白色を迷っている方がいらっしゃいますが、青色申告をされた方がいいかと思います。白色でも記帳をして領収書や帳簿を保存しないといけないからです。青色と変わりません。

複式簿記は基本的には税理士に依頼して下さい。簿記の知識がある方は会計ソフトを利用して下さい。ですが、会計や経理の作業からは1円の利益も出ません。これは経営者の作業ではありません。

簡易簿記ですが、弊社で格安でエクセルのフォームを作成いたします。それに入力して頂くだけです。

 

2016.03.16

独立開業した時に個人事業者が提出する書類「個人事業の開業届出書」

独立開業した時に税務署に「個人事業の開業届出書」の書類を提出して下さい。

迷いそうな点を説明します。

1.納税地・・・住所でもいいですし、事業所の場所でも構いません。

記入したところに税務署からの書類が届きます。

2.職業・・・ここはあまり重要視しなくてもいいかと思います。

飲食店の場合は「飲食店主」等でも構いません。

日本標準産業分類を参考にして下さい。

3.屋号・・・店や事業の名前です。もしない場合は空白でも構いません。

4.開業日・・・これは気を付けて下さい。わからない場合は税理士と相談して下さい。

5.開業に伴う届出書の提出の有無・・・青色申告承認申請書を提出する場合は有に丸を付けます。

青色申告はメリットが大きいので基本的には提出した方がいいでしょう。

「消費税に関する・・・」は基本的には無に丸を付けてください。

決めていない、わからない場合は空白で出すしかないでしょう。

6.事業概要・・・これが一番悩むと思います。詳細に書く必要はありません。

職業の内容を少し詳しく書く程度で構いません。

1行程度で構いません。

たとえば飲食店であれば、「中華料理店」でいいかと思います。

2016.01.29

必ず申告してくださいね いいことありますから

あるお客様から聞きました。

無申告である方から、自慢気にわざと無申告をしていると。申告している人をバカにしていると。

でも、安心して下さい。必ずバレますから。神様はじっと見ていますから。

その業者さんや得意さんは必ず申告して、無申告の方の名前を帳簿に書かれていますから。

現金商売で相手は個人だからばれない、と思っている方、必ず絶対にばれますから。回りに一人でも敵やよくないと思っている方がいらっしゃったら税務署に連絡してますから。

商売をやっていてわざと無申告でいるのは、飲酒運転しているのと同じです。取り返しがつきません。

数年以上、税金に苦しむ事になります。私は何人か見てきました。10年以上苦しんでいる方もいらっしゃいます。無申告である場合、5年遡って申告しなけらばなりません。相当キツイです。

必ず申告して下さいね。税金が一番の寄付ですからね。いい売上となって返ってきますから。

商売されている方がプロに頼む時は絶対に値下げはいけません。値段が合わない時は自分自身で探して下さいね。

私自身、成功されている社長に値下げをされたことはありません。

2015.01.08

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、地方自治体(市町村等)への寄付金のことです。地方自治体(市町村等)に寄付することにより、所得税が還付されたり、住民税が少なくなります。

 

広報、地方自治体(市町村等)のホームページやふるさと納税応援サイト等から、寄付を求める自治体や事業の情報を集め、寄付したい自治体や事業を選びます。

 

地方自治体(市町村等)のホームページ等から支払方法を確認します。地方自治体に寄付をします。

 

所得税等の税額控除を受けるためには寄付したことを示す証明書が必要となりますので、証明書をもらい、保管しておきます。

 

確定申告書に証明書を付けて申告をします。

 

年収700万円の独身サラーリーマンで30,000円を寄付したならば約28,000円の節税になります。

 

それで地方自治体(市町村等)の特産品が頂けます。30,000円-28,000円=2000円で特産品1万円相当分(地方自治体)がもらえるかもしれません。

 

私が住んでいる葛城市ではお酒や米等が特産品です。

 

ふるさと納税の算式は少し難解です。下記に参考まで

 

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。

① 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除 (所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)

② 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除

③ 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))

→ ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度)

(※) 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。

 

2014.11.19

なぜスーツや高級時計は経費にならないのか?

なぜスーツや高級時計は経費にならないのか?

 

個人事業主の経費は直接事業に関係しているか、必要かで判断します。

 

スーツや高級時計は経費になりません。これはプライベートで使われる可能性は大きいからです。使われる範囲も大きいです。

 

作業服は経費になります。ですが、作業服でそのまま飲みに行く場合もあります。ですが、スーツと違ってプライベートで使われる可能性は少ないですし、プライベートで使われる範囲もかなり少ないです。

 

作業服の様に、もっぱら勤務場所において着用するものは経費となります。もっぱらが前提となります。だからプライベートで使われる可能性も低く範囲も狭くなるのです。スーツや高級時計の場合、勤務場所でも使いますが、プライベートで使われる範囲は大きくなります。

 

ですが、車を仕事にも使いますしプライベートにも使います。自宅の部屋の一部を仕事に使っている場合もあります。

 

車の場合は距離等で明確に区分ができます。その割合で事業の減価償却に計上できます。自宅の一部の場合は面積で明確に区分ができます。使っている部分を経費にできます。

 

ですが、スーツや時計は車の様に明確に区分もできません。この考え方でも経費にできません。

 

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