大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2016.03.21

所得税の青色申告のメリット・・・専従者給与

個人事業者で、奥さんがその事業を手伝っているとします。

通常、奥さんに給与を支払っても経費にはなりません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していると経費になります。

奥さんや一緒に生活している息子、扶養親族にしているご両親と一緒に働いて給与を払っている場合、青色事業専従者に該当します。

奥さんがパートをしている場合、子供が学生の場合は青色専従者に該当しません。

青色事業専従者に該当するか一定の条件がありますので必ず税理士に相談して下さい。

これを利用する時は下記の書類も提出して下さい。既に提出している方は提出不要です。

「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

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