大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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法人税、法人関連

2016.09.27

決算賞与について

決算賞与の未払計上については以下の要件を満たすと未払に計上できます。

1.支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。

2.1.の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

3.損金経理していること

上記の要件を満たしても下記の場合は、未払計上はできません。

①賞与の通知をした後、突然辞職をして支払ができない人が1人でもいる場合

②通知額と異なった人が1人でもいる場合

③支払までに辞職者がいなかったとしても、就業規則に「決算賞与は在籍者のみ支払う」と規定している場合→これは①と同様であるため

 

2016.06.07

平成28年度税制改正(法人税)

平成28年度の法人税の主な改正点は以下の通りです。

1.税率の引き下げ

平成28、29年度は法人税23.4%、平成30年度は23.2%になります。

2.生産性向上設備投資促進税制

建物、構築物・・・平成28年度は25%特別償却or2%税額控除、平成29年4月1日以降廃止

機械装置等・・・平成28年度は50%特別償却or4%税額控除、平成29年4月1日以降廃止

3.減価償却の見直し

平成28年4月1日以降に取得する建物付属設備、構築物は定額法になります。

4.欠損金繰越控除(大法人は省略します)

平成30年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金の繰越期間は10年間になります。

5.企業版ふるさと納税が創設されました。

 

 

2016.05.16

マンション管理組合が携帯電話基地局アンテナを貸し付けた場合の申告について

マンション管理組合が携帯電話会社に基地局を貸し付けて、その携帯電話会社より収入がある場合があります。

携帯電話会社の収入は申告が必要です。収益事業になり申告が必要となります。

まず、税務署へ事業開始届けが必要になります。毎年申告が必要になります。

もし申告がない場合、税務署よりお尋ねの文書が来るかと存じます。

もし申告されていない場合は大阪市の西川税理士事務所までご連絡下さい。

マンション管理組合の申告は珍しいので、ほとんどが対応できません。

税理士も一から勉強しないといけないので嫌がられます。

是非、西川税理士事務所までご連絡くださいね。

 

 

 

2016.05.08

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。

実務的にはいつから納期の特例を適用するかが重要になります。提出した翌々月から適用になります。2月に提出すれば、4月納付分(3月支払い分)から適用になります。2月支払い分は3月10日に支払います。3月支払い分(4月納付分)は納期の特例になります。3月~6月支払分は7月10日までに支払います。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載方法を説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。

3.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。

4.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。

5.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名

6.給与支払事務所等の所在地・・・中小零細企業の場合はほぼ記入する必要はないかと思います。

7.申請の日前6ヵ月間の各月末の給与の支払いを受ける者の人員及び各月の支給金額・・・これを提出する日前6ヵ月の各月の人員と給与を記入します。

 

2016.04.28

事業、商売をして初めて従業員(社員、パート等)に給料を支払う時

個人が商売をして、又は法人を開業して、初めて従業員(社員、アルバイト、パート)に給料を支払う時は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなければいけません。

給与支払事務所等の開設届出書の記載方法を説明します。

1.一番上の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の開設に丸を付けます。

2.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

3.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。

4.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。

5.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。

6.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名

7.開設・移転・廃止年月日・・・開設に丸を付けます。法人の場合は会社設立日、個人の場合は個人事業の開業届出書に記載された開業日です。

8.給与支払を開始する年月日・・・最初に給与を支給した年月日を記入します。

9.届出の内容及び法人の設立・・・「開業又は法人の設立」にチェックを入れます。

10.従業員数・・・該当する人数をそれぞれ記入して下さい。

給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。

 

2016.04.27

中小零細企業の青色申告の承認申請書の書き方

中小零細企業を設立した時の青色申告の承認申請書の書き方を説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.納税地・・・謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。

3.法人番号・・・こちらから調べて下さい。

4.事業種目・・・定款に記載されているメインの事業を記載して下さい。

5.資本金又は出資金額・・・謄本に記載してある資本金の額又は出資金額を記載して下さい。

6.自平成 年 月 日~至平成 年 月 日・・・青色申告を適用できる年度を記載して下さい。

7.下記にチェックをして下さい。日付は謄本に記載してある会社成立の年月日を記載して下さい。

この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等にあってはその設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等にあっては新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等にあっては当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日

8.帳簿組織の状況

伝票又は帳簿名・・・仕訳帳、総勘定元帳

左の帳簿の形態・・・会計ソフト又はファイル

記帳の時期・・・毎月等

2016.04.25

法人設立届出書の作成方法

中小零細企業の法人設立届出書の作成方法について説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.本店又は主たる事務所の所在地・・・謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。

3.納税地・・・2.と同じ場合がほとんどなので「同上」で構いません。

4.法人番号・・・こちらから調べて下さい。

5.設立年月日・・・謄本に記載してある登記年月日を記載して下さい。

6.事業年度・・・定款に記載されている会計期間を記載して下さい。

7.資本金又は出資金の額・・・謄本に記載してある資本金の額又は出資金額を記載して下さい。

8.消費税の新設法人に該当することとなっら事業年度開始の日・・・設立時の資本金が1千万円未満である場合は記入する必要がありません。

9.事業の目的・・・定款に記載している事業から記入して下さい。

10.設立の形態・・・脱サラした方は「金銭出資による新規設立」と記入して下さい。

11.事業開始(見込み)年月日・・・事業を開始した日を記入して下さい。

12「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無・・・最初からアルバイト、パート、社員を雇う場合は「有」に丸を付けてください。

添付書類・・・定款、謄本、株主名簿を各一通ずつ。

 

 

 

 

 

2016.04.20

法人を設立した時に提出する書類

法人を設立した時に最低限提出する書類は以下の通りです。

税務署

  • 内国普通法人等の設立の届出
  • 青色申告書の承認の申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書→従業員を雇う場合
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書→10人未満の従業員を雇う場合

都道府県税事務所

  • 法人設立届

市役所

  • 法人設立届

 

2016.01.29

必ず申告してくださいね いいことありますから

あるお客様から聞きました。

無申告である方から、自慢気にわざと無申告をしていると。申告している人をバカにしていると。

でも、安心して下さい。必ずバレますから。神様はじっと見ていますから。

その業者さんや得意さんは必ず申告して、無申告の方の名前を帳簿に書かれていますから。

現金商売で相手は個人だからばれない、と思っている方、必ず絶対にばれますから。回りに一人でも敵やよくないと思っている方がいらっしゃったら税務署に連絡してますから。

商売をやっていてわざと無申告でいるのは、飲酒運転しているのと同じです。取り返しがつきません。

数年以上、税金に苦しむ事になります。私は何人か見てきました。10年以上苦しんでいる方もいらっしゃいます。無申告である場合、5年遡って申告しなけらばなりません。相当キツイです。

必ず申告して下さいね。税金が一番の寄付ですからね。いい売上となって返ってきますから。

商売されている方がプロに頼む時は絶対に値下げはいけません。値段が合わない時は自分自身で探して下さいね。

私自身、成功されている社長に値下げをされたことはありません。

2015.11.03

事業承継と株式承継について

事業承継と株式承継は別物です。

先に株式承継をされる方が多いのですが、これは間違いです。

先に事業承継を考えるべきです。

誰に事業承継をさせるかを考える必要があります。

親族か従業員かM&Aで他人かのどれかになるかと思います。

誰に事業承継をさせるかを考えたら、次に株式承継です。

誰に事業承継をさせるかによって株式承継の方法が変わります。

株式承継の方法は相続か贈与か譲渡になります。

できる限り相続は避けるべきです。

ですがほとんどの会社は先に株式承継をしているのではないでしょうか?

 

 

 

 

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