30年税制改正で事業承継税制が使いやすくなりました。

株価が大きくなっている中小零細企業には朗報です。

株価が高くなり相続税が多額になりそうな中小零細企業はたくさんあると思います。

中小零細企業の株は換金性がないのに相続の評価は高くなりがちです。

事業承継税制を使えばほぼ無税で株を相続、贈与ができます。

今までは使いにくい事業承継税制だったのですが、今回の税制改正でかなり使いやすくなっております。

また相続時に遺留分で揉める可能性があります。遺留分に係る民法の特例を使えば解消できるかもしれません。

この事業承継税制を使って、社長交代の時に退職金を支給して株価を低くして事業承継税制で無税で贈与する。このときに遺留分に係る民法の特例を使うのが王道になるでしょう。