大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

大阪市で税理士が必要かどうかのご相談にのります。お気軽にご相談ください!


著者ページ

 

 

 

著者監修ページ


<

お問い合わせ電話番号 06-6585-9271お問い合わせはこちら

今年残りの受注可能法人数 10社

 

ブログ

消費税

2021.01.20

居住用賃貸建物(アパートマンション等)の購入した場合の消費税について

令和2年10月1日以降にアパート・マンション等(居住用賃貸建物)を購入した場合、アパート・マンションの建物には消費税が発生します。

この消費税は決算時に今まで預かった消費税と相殺できる場合がありました。

今後は一切相殺できません。

アパート・マンションで民泊やウイークリーマンションとして貸し付ける場合であっても相殺できません。

使用目的ではなく建物の構造や設備の状況で判断するからです。

用途 内容 判定
販売用

居住用として賃貸している建物

居住用賃貸建物
販売用 一部を事業用、それ以外を居住用としている建物 居住用賃貸建物
販売用 全てを事業用としている建物 居住用賃貸建物ではない
販売用 賃貸していない棚卸資産 居住用賃貸建物ではない
賃貸用 全てを事業用としている建物 居住用賃貸建物ではない
賃貸用 一部を事業用、それ以外を居住用としている建物 居住用賃貸建物
賃貸用 居住用として賃貸している建物 居住用賃貸建物
賃貸用 用途がわかっていない物件 居住用賃貸建物

居住用賃貸建物を、建物の構造や設備の状況・その他の状況により、商業用(賃貸)部分と居住用賃貸部分とに合理的に区分しているときは、居住用賃貸部分についてのみ、仕入税額控除が制限されることになります。具体的には、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物などについて、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分することになります。

2017.10.11

どんな難しい質問でも答えられます

弊社ではどんな難しい質問でも対応できる体制を整えております。

添付の資料が証拠です。

独立前からお金を払ってこのメーリングリストに加入しております。

もう既に件数は1万5千件を超えております。

難しい質問はこれで検索すればほぼヒットします。

ヒットしなかってもかなり詳しい税理士に質問でき、3日以内には返って来ます。

だから難しい質問でも対応できるのです。

 

2017.09.16

給与か外注か

~給料か外注か?~

お客様 「給料と外注の判断の仕方を教えて頂いてもいいでしょうか?」

税理士 「ネット、本等では会社の属性、業務の裁量権とか難しい言葉でかかれています」

お客様 「わかりにくいですね」

税理士 「もっとわかり易い言葉で説明します」

1.他の会社の仕事を受けてもいいか?

2.自分で会社の仕事を受けれるかどうかを決めれるか?

3.勤務時間は自分で決めれるか?

4.他の業者と支払い形態は同じか?(給料と同じ払い方になってないか?)

5.その人が使う消耗品、その人の交通費、忘年会等の飲食はその人が払うか?

お客様 「上記を全て守らなければいけないのでしょうか?」

税理士 「実務的には全ては難しいので、総合的に考えて判断します」

お客様 「よく本で給料を全て外注にしましょう、消費税が安くなります!と書かれてる本があります」

税理士 「これは税務調査で必ず修正申告になります。これは絶対に負けます。税務署側がダメと証明できます」

外注と給与の判断は重要です。

2016.05.25

特定新規設立法人の事業者免税点制度について

通常、1000万円未満の法人を設立した場合、1期目、2期目(特定期間の判定を除く)は消費税がかかりません。

但し、設立した法人が「特定新規設立法人」に該当する場合、1期目、2期目も消費税がかかります。

「特定新規設立法人(仮名「株式会社なにわ」、株主西川とします)の2条件は

1.特定要件(※1)に該当すること

2.判定対象者(※2)の基準期間相当期間の課税売上高が5億円を越えること

※1特定要件

①西川が株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合

②西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわの株式の50%超の株式を持っている場合

③西川及び西川と関係のある一定の者が、株式会社なにわに株式の50%超の議決権を持っている場合

西川と関係のある一定の者とは、Ⅰ西川の親族等、Ⅱ西川と西川の親族等が100%株主である株式会社大阪、Ⅲ西川と西川の親族等と株式会社大阪が100%株主である株式会社大阪市、Ⅳ西川と西川の親族等と株式会社大阪と株式会社大阪市が100%株主である株式会社奈良

→西川、西川の親族、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良が株式会社なにわの株式の50%超を持っている時は特定要件に該当します。

※2判定対象者→西川、株式会社大阪、株式会社大阪市、株式会社奈良

→もし、別生計である弟が株式会社大阪市の株を100%持っている場合、株式会社大阪市は判定対象者にはなりません。

 

2015.05.10

消費税の保存書類等について

消費税は原則的(簡易課税以外)には、売上の消費税から仕入経費等の消費税を引いた金額を税務署に納める必要があります。

仕入経費等の消費税が大きければ消費税の金額は少なくなります。この仕入経費等の消費税の保存書類が必要になります。この保存書類は帳簿と請求書等の両方です。

請求書等とは次のものをいいます。

①業者等からもらう請求書、納品書、領収書等(記載事項 A書類の作成者の氏名又は名称 B課税資産の譲渡等を行った年月日{まとめ記載の場合にはその一定期間} C課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 D課税資産の譲渡等の対価の額 E書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称{相手方が小売業などの場合は、省略も可})

②自己が作成した仕入明細書等で、取引の相手方の確認を受けたもの(記載事項 A書類の作成者の氏名又は名称 B課税資産の譲渡等を行った年月日{まとめ記載の場合にはその一定期間} C課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 D課税資産の譲渡等の対価の額{その課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消 費税額に相当する額がある場合には、その相当する額を含みます。} E書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称{相手方が小売業などの場合は、省略も可})

帳簿は下記の4つの記載が必要です

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ②課税仕入れを行った年月日 ③課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ④課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額及び地方消費税額を含み、これらに係る附帯税の額を除きます。)

しかし例外があります。下記の場合は帳簿のみの保存のみで大丈夫です。

①1回の取引の税込みが3万円未満である場合

②自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

③入場券、乗車券、搭乗券等のように、課税仕入れに係る証明書類が相手方により回収される場合

④課税仕入れを行った者が相手方に請求書などの交付を請求したが、交付を受けられなかった場合

②~④については請求書等をもらえなかった理由と相手方の住所等を帳簿に記載が必要です。ですが、再生資源卸売業に係る課税仕入れの相手方等の場合は相手方の住所等の記載の必要はありません。

税込み3万円以上の領収書をもらう場合は、支払う会社名等の記載は必要になります。

2014.12.28

提出期限が土日の場合に注意して下さい

提出期限が土日の場合に注意して下さい。

 

法人税申告書や消費税申告書を月末に提出する場合、月末が土日祝であれば翌日までに提出すれば大丈夫です。

 

5月31日が土曜日で6月2日が月曜日だとします。この場合3月決算で5月申告する法人なら6月2日月曜日までに申告と納付を行えば大丈夫です。

 

所得税の青色申告承認申請書も同じで提出期限が土日祝であればその翌日までが提出期限になります。

 

しかしながら注意することがあります。消費税の各種届出等は違います。例えば「消費税簡易課税制度選択届出書」です。

 

消費税の簡易課税を選ぶならば、その事業年度の前日までに提出しなければなりません。決算日が2014年3月31日日曜日だとします。2014年4月1日月曜日から消費税の簡易課税を選ぼうと考えております。「消費税簡易課税制度選択届出書」は4月1日月曜日に提出してはいけません。3月31日日曜日までに提出しなければなりません。

 

上記の「消費税簡易課税制度選択届出書」の様に、土日祝が関係なくその事業年度の前日までに提出しなければいけない書類は下記の書類です。

・消費税課税事業者届出書

・消費税簡易課税制度選択届出書

・消費税簡易課税制度選択不適用届出書

・消費税課税事業者選択届出書

・消費税課税事業者選択不適用届出書

・消費税課税期間特例選択・変更届出書

・消費税課税期間特例選択不適用届出書等

・法人税の青色申告書の承認の申請

・租税条約に関する届出書等

2014.11.14

よくある質問 給与か外注か?

給与か外注か?

これは本当によくある質問です。

ネット、本等では会社の属性、業務の裁量権とか難しい言葉でかかれています。

わかり易い言葉に直しますと

1.他の会社の仕事を受けてもいいか?

2.自分で会社の仕事を受けれるかどうかを決めれるか?

3.勤務時間は自分で決めれるか?

4.他の業者と支払い形態は同じか?(給料と同じ払い方になってないか?)

5.その人が使う消耗品、その人の交通費、忘年会等の飲食はその人が払うか?

これらを考えて給与か外注かを考えます。

よく本で給料を全て外注にしましょう、消費税が安くなります!と書かれてる本があります。

これは税務調査で必ず修正申告になります。これは絶対に負けます。税務署側がダメと証明できます。

給与か外注かは必ず上記の判断が必要です。迷った場合は必ずご相談して下さいね。

PAGE TOP