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法人税、法人関連

2015.05.04

交際費と福利厚生費の違いについて

社長が社員と飲食した場合、福利厚生費として経費に落とされることが多いようです。

基本的に交際費ではなく福利厚生費として経費にする場合、全社員又は部門単位での社内行事が対象です。

特定の社員と飲食した場合、福利厚生費ではありません。交際費となります。

特定の部門の全社員のみと飲食した場合でも交際費となります。

しかも、交際費から除かれる5000円基準の社外飲食費にも該当しません。

全社員で飲食した場合福利厚生費となりますが、その後二次会に行きたい社員のみで飲食した場合は福利厚生費となりません。

結婚祝等を従業員に渡す場合、一定の基準を作成する必要があります。特定の社員、部門の方のみに支給する場合は福利厚生費に該当しません。

 

 

2015.05.04

交際費と広告宣伝費の違い

お客様から交際費か広告宣伝費かを問われることがよくあります。

交際費と広告宣伝費の違いを説明します。

法律上、交際費等の範囲から、「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」が除かれています。カレンダー等には、会社名を入れて取引先に配る、という商慣習がありますが、このような行為は、販促行為としての広告宣伝に該当し、交際費等には該当しない、とされています。

このような広告宣伝費は、それが特定の取引関係者に対するものではなく、不特定多数の者ないし、一般消費者に対するものですから取引関係者の歓心を買う支出とされている交際費等とは、一線を画すと考えられているのです。

具体的には、以下のような費用は広告宣伝費となり、交際費等には該当しません。

① 製造業者等が抽選により、一般消費者に対し金品等を交付したり旅行等に招待したりするために要する費用

② 製造業者等が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

③ 製造業者等が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

④ 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

⑤ 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者への通常の茶菓等の接待費用を含みます。)

⑥ 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

⑦ 製造業者等が、自己の製品等に関し、継続的に試用を行った一般消費者等に対し謝礼として金品を交付するために通常要する費用

ただし、医薬品の製造業者等における医師又は病院や、建築材料の製造業者における建築業者など、事業関係者と認められる者は一般消費者には当たらない、とされていますので、業種と広告先によっては、広告宣伝費として認められない可能性もあります。

 

2015.04.22

過小資本税制

日本における国際税務の関連税制の中に過少資本税制があります。

ある条件をみたすと国外支配株主等(A)からの借入に対する支払利息の一部が法人税の損金になりません。

資本金100のうち、A(国外支配株主等)からの資本が60とします。

A(国外支配株主等)から長期借入金として240借りていたとします。

A(国外支配株主等)への支払利息が40支払います。

A(国外支配株主等)からの長期借入金240のうち180部分に対応する支払利息(30)のみ損金になります。

長期借入金240のうち、180(資本60の3倍以内)を超える部分の支払利息(10)は損金になりません。

これが過小資本税制です。

国外支配株主等とは,非居住者又は外国法人で,内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を直接又は間接に保有する関係その他特殊の関係のあるものをいう。

 

 

 

 

 

 

2015.04.20

タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)

一定の要件を満たす外国子会社の株式を10%超保有している場合、株式等の保有割合に応じて合算して課税されることになります。

1.一定の要件とは

①その外国子会社の法人税率が20%以下の会社

②その外国子会社の株主の50%超が内国法人、居住者、特殊関係非居住者

2.下記の要件の全てをを満たす場合、課税されません(摘要除外)

①事業基準・・・主たる事業が株式の保有等の一定の事業に該当しない

②実体基準・・・主たる事業に必要な固定施設を本店所在地国に有している

③管理支配基準・・・事業の管理、支配を本店所在地国において自ら行っている

④非関連者基準又は所在地国基準(どちらか)

非関連者基準・・・取引の過半を関連者以外と行っている

所在地国基準・・・事業を本店所在地で行っている

 

2015.04.15

神社等への支出について

神社に祈祷料等を支払った場合、消費税は原則対象外取引の不課税取引になります。

現金を渡さずお酒等を購入して神社に寄贈した場合には、課税取引になります。

神社に現金を寄付し燈篭等に社名を入れた場合は、目的によって取り扱いが変わってきます。

1.単にその神社へ祭礼の為等に寄付する場合・・・寄付金

2.神社に社名入りの燈篭等により、販売促進の効果が認められるもの・・・広告宣伝費、雑費等

3.神社との営業上の取引があり、取引の関係上支払う場合・・・交際費

 

2014.12.14

一人当たり5,000円以下の接待飲食費について

一人当たり5,000円以下(税抜経理の場合は税込5,400円、税込経理の場合は税込5,000円)の接待飲食費については交際費にしなくてもいいのです。

 

自社の会社の役員、従業員又はこれらの親族のみで飲食した交際費(社内飲食費)は交際費扱いとなります(1人当り5,000円以下の基準には該当しません)。接待する相手方である得意先等が1人でも参加していれば社内飲食費にはなりません。ですが、形式的に参加しているのなら社内飲食費に該当することがあります。

 

この基準を受ける為には、その飲食等のあった年月日、その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、その飲食等に参加した者の数、その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地を書いた書類を保存しなければいけません。

 

その書類の様式は決まっておりません。領収書や会社の経費精算書等に上記の内容を記入すればいいでしょう。

 

原則として相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手が不明の場合や多数参加したような場合には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても大丈夫です。

 

1次会、2次会が行われた場合には、店舗ごとに1人5,000円以下であるかどうかの判定をしても構いません。ですが、実質的に同じ店舗で行われ場合はこの判定はできません。

 

交際費から除外できるのは「飲食接待」です。カラオケ等は歌うことがメインであるため、おつまみ程度では交際費となります。5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ません。

 

飲食した店のお土産代も5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ます。この場合は、飲食代とお土産代の合計が5,000円以下かどうかで判断します。しかし、そのお土産が中元や歳暮の様に贈答用の場合は、5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ません。

 

弁当等の差し入れも5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ます。ビール等のお酒も一緒に渡した場合、弁当代とお酒等の合計が5,000円以下かどうかで判断します。しかし、そのお弁当が中元や歳暮の様に贈答用の場合は、5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ません。

国税庁ホームページの交際費等(飲食費)に関するQ&Aより

 

2014.12.14

交際費の勘違い

個人事業者が得意先等と仕事で飲食する場合、事業に直接関係がある限り交際費として個人事業者の経費になります。金額の規制もありません。

 

ですが、法人の交際費の場合は規制があります。超や以下、以上については注意して下さい。

 

まずは、一人当たり5,000円以下(税抜経理の場合は税込5,400円、税込経理の場合は税込5,000円)の接待飲食費については交際費から除かれます。

 

次に資本金で交際費の取り扱いが変わってきます。下記①と②の法人で取り扱いが変わってきます。但し、平成26年4月1日以後開始する事業年度

 

①期末資本金1億円超の法人と資本金5億円以上の100%子会社(孫会社を含む)

 

②①以外

 

日本のほとんどの会社が②なので、これから説明します。

 

1.②の会社の交際費が900万円だとします。900万円から800万円を引きます。この引いた100万円を税引後当期利益に足して、法人税を計算していきます。この100万円がいわゆる損金不算入となるのです。

 

2.②の会社の接待飲食費以外の交際費が100万円、接待飲食費が1,900万円で交際費の合計が2,000万円だとします。この2,000万円に800万円を引きます。1,200万円Ⓐです。100万円に1,900万円の50%を足すと1,050万円Ⓑです。ⒶとⒷのどちらかを損金不算入にすることが出来ます。損金不算入額が少ないほど有利なのでⒷの1,050万円を選んだ方がいいですね。

 

次に①の期末資本金1億円超の法人と資本金5億円以上の100%子会社(孫会社を含む)の法人の場合の交際費の説明をします。

 

①の会社の接待飲食費以外の交際費が100万円、接待飲食費が1,900万円で交際費の合計が2,000万円だとします。100万円に1,900万円の50%を足すと1,050万円です。この1,050万円が損金不算入額です。この1,050万円を税引後当期利益に足して、法人税を計算していきます。

 

①と②の会社の交際費の大きな違いは年800万円を引けるかどうかです。基本的に資本金1億円以下の会社は交際費から年800万円引けます。交際費が800万円までは税金に影響がでません。年800万円を越すと税金が増えます。

 

中小零細企業の方は、交際費が800万円までしか使えないと勘違いされている方が多いです。800万円以上でも会社の経費に落とせます。但し、800万円以上は税金の対象になるだけです。800万円を超える部分と当期利益を足して、税率を掛けて計算するのです。

 

連結納税時の交際費については注意が必要です。親法人の資本金が1億円を超えている場合、子法人はすべて損金不算入になります。

 

親法人が1億円以下で、子法人も1億円以下が多数社あったとしても、グループ全体で最大一回、年800万円しか控除できません。

 

参考文献 交際費課税のポイントと重要事例Q&A  税務研究会出版局 西巻茂

 

 
2014.12.05

車両運搬具の購入、売却、下取りの処理について

1.車両運搬具を購入、売却、買換えをした場合の処理ですが、車両運搬具は購入買換え等を頻繁にしないので経理処理についてよく悩むかと思います。

 

例えば下記の車両運搬具の取引があったとします。

 

(車体)

①車体本体2,500,000円(消費税200,000円)

②販売店特別装備(カーナビ等も含む)300,000円(消費税24,000円)

 

(税・保険料)

③自動車税 42,000円

④自動車取得税 143,000円

⑤自動車重量税 45,000円

⑥自賠責保険 40,000円

 

(法定費用)

⑦検査登録料 2,200円

⑧車庫証明費用 2,500円

 

(リサイクル関連料金)

⑨シュレッダーダスト料金9,000円

⑩エアバック類料金6,000円

⑪フロン類料金3,000円

⑫情報管理料金130円

⑬リサイクル資金管理料金352円(消費税28)円

 

(代行料・その他)

⑭検査登録代行料 25,000円(消費税2,000円)

⑮車庫証明代行料 10,000円(消費税800円)

⑯納車費用 5,000円(消費税400円)

 

下取り価格 400,000円(消費税32,000円)

(取得価格2,500,000円 減価償却累計額2,400,000円 預託金20,000円)

 

現金支払 2,928,410円(3,360,410円-432000円)

 

税込処理は下記の仕訳になります。

プレゼンテーション1

 

税抜処理は下記の仕訳になります。

(借方)                   (貸方)

車両運搬具      2,805,000円(①+②+⑯)      現金         2,928,410円

租税公課         234,700円(③+④+⑤+⑦+⑧)    預託金                    20,000円

保険料        40,000円(⑥)

支払手数料       35,352円(⑭+⑮+⑬)

預託金            18,130円(⑨+⑩+⑪+⑫)

仮払消費税    227,228円          仮受消費税     32,000円

減価償却累計額  2,400,000円              車両運搬具    2,500,000円

固定資産売却益     280,000円

 

 

車両運搬具に含めないといけないもの(損金に計上できないもの)は、①②⑯です。

 

上記以外で資産に計上しなければならないのは、⑨⑩⑪⑫です。これは廃車にするときに損金に計上できます。

 

それ以外は車両運搬具に含めなくても構いません。損金に計上できます。

 

⑬は、自動車リサイクル促進センターに対して支払う業務委託料だからです。

 

2.リサイクルの預託金の消費税の取り扱いには注意が必要です。

 

リサイクルの預託金を支払った時は不課税です。売却したときは非課税取引です。廃車時は課税取引となります。

 

①リサイクル料金の支払時

預託金 18,130円(不課税)  /現金 18,130円

②中古車として転売時

現金 18,130円  /預託金 18,130円(非課税取引)

③廃車時(税抜処理の場合)

雑損失 16.787円    /預託金 18,130円

仮払消費税  1,343円

 

 

2014.11.26

適格合併をした場合の繰越欠損金について

適格合併をした場合の繰越欠損金について、かなり難しいので少しだけでもわかりやすく説明したいと思います。

1.適格合併をした場合、要件を満たしたときは、なくなる会社の繰越欠損金が残った方の会社で使えるかもしれません。次の順番で判断していきます。これは残る会社の欠損金も同じです。

 

①残る会社がなくなる会社の株を49%持っていたとします。これが50%以下だとなくなる会社の繰越欠損金、残る会社の繰越   欠損金が使えます。

 

②平成20年1月1日にA会社がB会社の株を51%買ったとします。A会社とB会社は50%超の株を保有しました(支配関係)。平成25年1月2日にA会社とB会社を合併します。この2つの間が5年超であれば、なくなる会社の繰越欠損金、残る会社の繰越欠損金が使えます。

 

③いわゆるみなし共同事業要件を満たせば、なくなる会社の繰越欠損金、残る会社の繰越欠損金が使えます。

a事業関連性要件・・・なくなる会社の事業が残る会社に引継がれること。合併でなくなる会社の事業が消滅する場合、この要件を満たせません。この要件で注意したいことは、「事業」です。事業とは場所(事務所、店舗、工場)、従業者(役員の場合はその業務に従事している)、売上げが上がる、この3つが必要です。これは適格合併の事業関連性要件と一緒です。

b規模要件・・・・・ 規模要件はなくなる会社と残る会社の売上、従業者数、資本金額のいずれかが1:5の範囲であればOKです。よく使われるのが資本の金額です。これは適格合併の規模要件と一緒です。

c規模継続要件・・ 平成23年1月1日にA会社がB会社の株を51%買ったとします(50%超を有する支配関係)。平成26年1月1日に合併したとします。平成23年1月1日(支配関係)と平成26年1月1日(合併時)のA社の規模が2倍になっていないこと、かつB社の規模も2倍になっていないこと。

d経営参画要件・・ 平成23年1月1日にA会社がB会社の株を51%買ったとします(50%超を有する支配関係)。残る会社の平成23年1月1日前の特定役員のいずれか一人が合併後も特定役員となり、かつ、なくなる会社の平成23年1月1日前の特定役員のいずれか一人が合併後も特定役員となればOKです。特定役員とは社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、代表執行役またはこれらに準ずる者で法人の経営に従事しているものをいいます。

abc又はadを満たせば、なくなる会社の繰越欠損金、残る会社の欠損金が使えます。

 

④なくなる会社の資産の時価が1,000で、簿価が700とします。なくなる会社の欠損金は200とします。時価から簿価を引いた金額(300)が200より多ければ、なくなる会社の繰越欠損金、残る会社の欠損金は使えます。

 

①②③④がダメならば、使えない繰越欠損金があります。

 

2.なくなる会社の使えない繰越欠損金について(繰越欠損金の引継制限)

なくなる会社の会計期間が4/1~3/31、平成26年6月1日に合併、平成22年8月1日に残る会社がなくなる会社の株を51%を購入したとします(50%超の支配関係発生)。なくなる会社の繰越欠損金の内、平成21年3月31日(支配関係発生前の事業年度末)前に発生した繰越欠損金は使えません。平成21年4月1日(支配関係発生前の事業年度末の翌日)から平成26年5月31日(合併前日)の繰越欠損金のうち資産の含み損の欠損金は使えません。

 

3.残る会社の使えない繰越欠損金について(繰越欠損金の使用制限)

残る会社の会計期間が4/1~3/31、平成26年6月1日に合併、平成22年8月1日に残る会社がなくなる会社の株を51%を購入したとします(50%超の支配関係発生)。なくなる会社の繰越欠損金の内、平成21年3月31日(支配関係発生前の事業年度末)前に発生した繰越欠損金は使えません。平成21年4月1日(支配関係発生前の事業年度末の翌日)から平成26年3月31日(合併事業年度の前事業年度の末日)の繰越欠損金のうち資産の含み損の欠損金は使えません。

 

2014.11.24

役員給与の基礎

損金となる役員給与の具体的な範囲は、原則として、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与の3つとされています。

①定期同額給与とは、定期同額給与とは、支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与のうち、事業年度の各支給時期における支給金額が同額であるものなど、所定の役員給与を言います。

このため、役員給与の支給金額が変更される、役員給与の改定の取扱いが問題になります。定期同額給与の改定につき、法律上は有効と取り扱われる改定を所定の改定に制限した上で、原則として「事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給時期の前日まで」及び「給与改定前の最後の支給時期の翌日から当該事業年度終了の日まで」の間の各支給時期における支給額が同額であるものが、定期同額給与に該当すると規定しています。つまり、所定の改定であり、かつ改定前後で同額でありさえすれば、定期同額給与に該当して損金の額に算入することができるのです。

3月以内という期間は、会社法において、役員の職務執行期間が今回の定時株主総会から次回の定時株主総会までとされていることを踏まえたものです。3月決算の上場企業について考えていただくと分かる通り、これらの会社は事業年度開始日(4月1日)から3月後の6月中に定時株主総会を行うことが通例ですが、これは会社法で事業年度開始日から3月以内に定時株主総会を行うよう定められているからです。3月決算の場合は、6月の定時株主総会で7月からの増額決定を行います。

実務上は定時株主総会において役員給与の金額を改定することが多く、かつ職務執行期間である次回の定時株主総会までは役員給与の金額は変更されないことが通例です。この点を踏まえ、法人税法上は、職務執行期間中役員給与の金額が同額になるよう、定時株主総会が開催される3月以内の改定と、その改定後の同額の役員給与の支給が求められています。

なお、中小企業の場合には、法人税の確定申告期限が原則として決算日から二か月以内とされていることもあって、定時株主総会を決算日から二か月以内としているところが大多数と思います。このため、定時株主総会までの最初の二月(3月決算法人の場合には、4月と5月)の役員給与が同額であり、かつその後三か月目(3月決算法人の場合には、6月)から改定後の役員給与の同額支給がなされることが、中小企業においては一般的です。

②事前確定届出給与とは、役員賞与を支出する場合などに使われるものです。賞与は毎月出すものではありませんから、①の定期同額給与に当たらず、原則損金にはならないとされていますが、その例外としてこの制度が認められています。

例えば、×1年7月25日に役員賞与を200万円支給する予定であれば、所定の期日までに「×1年7月25年に、200万円を支出する」という届出をあらかじめ税務署に行い、その通りに支給をすれば、この役員賞与は損金に算入されます。つまり、支給時期や支給額を、あらかじめ税務署に届け出た上で、その通りに支給した場合に認められるのがこの事前確定届出給与なのです。

③利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人に対してのみ認められているもので、取締役等に対して支給する自社の業績に連動した給与のうち、次の要件を満たす給与をいいます。1.同族会社でないこと 2.利益指標などを基礎とし、かつ所定の方法で決定等される客観的なものであること 3.利益指標等が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること 4.決算において費用又は損失として経理(「損金経理」といいます。)をしていること

利益連動給与の損金算入が認められる要件は非常に厳しいです。このため、上場企業のように、コンプライアンスの水準が高い会社でなければ、損金となる利益連動給与を支給することは、現実問題としては難しいと言われています。加えて、日本の中小企業のほとんどは、家族経営である同族会社ですので、実務上この利益連動給与を目にすることは多くはありません。

 

 

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