大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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ブログ

2015.11.13

税理士会の支部旅行

今日は近畿税理士会浪速支部の支部旅行。出雲に来てます。

大切な情報は入りますが、参加しても仕事のプラスにはなりません。

税理士会のお返しに参加してます。義理人情ですね。

人のしてのプラスになるかと思ってます。

参加してるお陰で人付き合いは上手くなったかな?

2015.11.10

現在の駅前

そして、現在の駅前『通天閣』を観光客の方に紛れて写真を撮ってきました。
シャッターPlaceをウロウロ歩きながら探して、ビビッとくる場所を見つけて撮影。
私の撮影後、プロのカメラマンの方々が大きな機材を運びながら
私が撮影した場所でどうやら撮影を始められるご様子でした。
プロと同じ目線の写真はこちらです。
現在 (1)

マンションが立ち並び、周りは昔の雰囲気と変わってしまいましたが
『通天閣』は昔も今も変わらず、堂々と大阪新世界にそびえ立っています。
そして、30年も経つと「平成な感じ~」と孫たちに言われるのでしょうか・・・。
孫はまだおりませんが(笑)

現在1 駅
2015.11.10

最寄り駅周辺 ご紹介

最寄り駅は恵美須町駅で、いつも通勤で利用させていただいてます。

駅前には商店街があり、商店街を抜けると『通天閣』がそびえ立っています。

駅のポスターに目が留まって、思わず『パチリ』と写真を撮らせていただきました。

昔の『通天閣』と街並みです。

昭和な感じ、レトロ感。

「わぁ~ 懐かしい~!」

おっと、まだ産まれてなかった・・・ことにしております(笑)

2015.11.08

初めて犬を飼いました

犬を飼って半年になります。

人生で初めて飼いました。

実はこの犬は保護施設から引き取りました。

売れなかった犬です。病気持ちです。

一週間に1回てんかんが起きます。

ですが、我が家にとってはかけがえのない家族です。

2015.11.08

釣り大会

昨日は釣り堀の釣り大会。

釣果は鯛2匹。

餌を研究して臨んだのに…

それを教えた方の釣果は良かったです。

良い事は仲間に教えてよかったです。

私一人楽しむより皆で楽しんだ方がいいですね。

神様はずっと見てるからいつかはいいことたくさん起きます。

でも私の顔はひきずっていました…

2015.11.06

西川税理士事務所の近くには・・・

西川税理士事務所のスーパーアイドル事務員 中川真由美です (^_-)-☆

事務所の近くに『今宮戎神社』と『廣田神社』がありまして

毎月1日に西川先生と二人でお参りに行ってます。

今月は西川先生不在のため、一人で行って来ました (^^)/

雲ひとつない晴天の中のお参りは本当に清々しく

神様に包まれているような心地よさでした (*^▽^*)

今月も神様に感謝の気持ちをお伝えできました \(^o^)/

今宮戎神社 廣田神社
2015.11.05

また研修に参加しました

東京アプレイザルの税理士向けの研修を毎月受講しております。

今日の午前中は少し理解できなかった。

でも、これは私の勉強不足。

午後からは相続専門の税理士さんでした。

最後にある件に関して質問して、

自分の意見を伝えましたが全く同でした。

 

 

2015.11.03

事業承継と株式承継について

事業承継と株式承継は別物です。

先に株式承継をされる方が多いのですが、これは間違いです。

先に事業承継を考えるべきです。

誰に事業承継をさせるかを考える必要があります。

親族か従業員かM&Aで他人かのどれかになるかと思います。

誰に事業承継をさせるかを考えたら、次に株式承継です。

誰に事業承継をさせるかによって株式承継の方法が変わります。

株式承継の方法は相続か贈与か譲渡になります。

できる限り相続は避けるべきです。

ですがほとんどの会社は先に株式承継をしているのではないでしょうか?

 

 

 

 

2015.05.10

消費税の保存書類等について

消費税は原則的(簡易課税以外)には、売上の消費税から仕入経費等の消費税を引いた金額を税務署に納める必要があります。

仕入経費等の消費税が大きければ消費税の金額は少なくなります。この仕入経費等の消費税の保存書類が必要になります。この保存書類は帳簿と請求書等の両方です。

請求書等とは次のものをいいます。

①業者等からもらう請求書、納品書、領収書等(記載事項 A書類の作成者の氏名又は名称 B課税資産の譲渡等を行った年月日{まとめ記載の場合にはその一定期間} C課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 D課税資産の譲渡等の対価の額 E書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称{相手方が小売業などの場合は、省略も可})

②自己が作成した仕入明細書等で、取引の相手方の確認を受けたもの(記載事項 A書類の作成者の氏名又は名称 B課税資産の譲渡等を行った年月日{まとめ記載の場合にはその一定期間} C課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 D課税資産の譲渡等の対価の額{その課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消 費税額に相当する額がある場合には、その相当する額を含みます。} E書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称{相手方が小売業などの場合は、省略も可})

帳簿は下記の4つの記載が必要です

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ②課税仕入れを行った年月日 ③課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ④課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額及び地方消費税額を含み、これらに係る附帯税の額を除きます。)

しかし例外があります。下記の場合は帳簿のみの保存のみで大丈夫です。

①1回の取引の税込みが3万円未満である場合

②自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

③入場券、乗車券、搭乗券等のように、課税仕入れに係る証明書類が相手方により回収される場合

④課税仕入れを行った者が相手方に請求書などの交付を請求したが、交付を受けられなかった場合

②~④については請求書等をもらえなかった理由と相手方の住所等を帳簿に記載が必要です。ですが、再生資源卸売業に係る課税仕入れの相手方等の場合は相手方の住所等の記載の必要はありません。

税込み3万円以上の領収書をもらう場合は、支払う会社名等の記載は必要になります。

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